○江府町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則
平成22年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)及び法第56条第2項に規定する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(母子保護の実施の申込み)
第2条 母子保護の実施を受けようとする者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)を、あらかじめ福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(母子保護の実施の決定)
第3条 福祉事務所長は、前条の規定に基づく申込みがあったときは、直ちに必要な調査等を行って、母子保護の実施の要否を決定しなければならない。
(母子保護の実施の解除)
第4条 母子生活支援施設を退所しようとする保護者は、母子生活支援施設退所申請書(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、母子生活支援施設の退所を決定したときは、母子保護実施解除決定書(様式第5号)を保護者に交付するものとする。
(入所者台帳の作成)
第5条 福祉事務所長は、母子保護の実施を行ったときは、当該実施により母子生活支援施設に入所した者について、入所者台帳(様式第6号)を作成しなければならない。
(徴収金の徴収)
第6条 福祉事務所長は、母子保護の実施をした場合、本人又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から徴収金を徴収する。
(徴収金の額)
第7条 徴収金の額は、別表に定める額とする。
2 所長は、徴収金の額を決定したとき又はその額を変更したときは、母子生活支援施設入所徴収金決定(変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(徴収金の納期)
第8条 納付義務者は、前条に規定する徴収金について所長が発行する納入通知書により、所長が定める期日までに納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第9条 所長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、徴収金を納付することが著しく困難と認められる者については、その事情に応じて徴収金を減免することができる。
(1) 月の中途において生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) 天災その他災害を受けたとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
3 前2項の規定により徴収金の減免を受けた者は、その事由がなくなったときは、直ちにその旨を所長に申し出なければならない。
(減免の決定)
第10条 所長は、徴収金の減免を決定したときは、母子生活支援施設入所徴収金減免決定(却下)通知書(様式第9号)により、申請者に対して通知するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の江府町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の江府町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の江府町認可地縁団体印鑑条例施行規則、第7条の規定による改正前の江府町国民健康保険税条例施行に関する規則、第8条の規定による改正前の江府町国民健康保険税減免規則、第9条の規定による改正前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、第10条の規定による改正前の江府町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の江府町生活保護法施行細則、第12条の規定による改正前の江府町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第13条の規定による改正前の江府町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第14条の規定による改正前の江府町児童手当事務取扱細則、第15条の規定による改正前の江府町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則及び第17条の規定による改正前の江府町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
各月初日の入所世帯の属する世帯の階層区分 | |||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 〈4月から6月においては前年度分の課税状況により認定〉 | 均等割の額のみ (所得割のない世帯) | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 〈1月から6月においては前々年分の課税状況により認定〉 | 15,000円以下 | 4,500円 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700円 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300円 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500円 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600円 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 入所世帯の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者自立支援法第5条第5項、第6項、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。)又は障害者自立支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により町長が認めた世帯 |