○江府町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成22年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により町長の権限に属する事務の一部を江府町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することを定めるものとする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条第1項から第5項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する資産、収入状況等の調査の嘱託又は報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(9) 法第37条の2に規定する特例による保護の実施に関すること。

(10) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(11) 法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(13) 法第55条の6に規定する報告に関すること。

(14) 法第55条の7に規定する被保護者就労支援事業に関すること。

(15) 法第55条の8に規定する被保護者健康管理支援事業に関すること。

(16) 法第55条の9に規定する被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析等に関すること。

(17) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

(18) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。

(19) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(20) 第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(21) 法第77条の2に規定する資力があるにもかかわらず、保護を受けた者からの費用の徴収に関すること。

(22) 法第78条及び第78条の2に規定する不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(23) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(24) 法第80条の4に規定する社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託に関すること。

(25) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項、同条第3項及び地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(2) 法第21条の11に規定する子育て支援事業の利用相談及び調整等に関すること。

(3) 法第21条の13に規定する受託者の監督に関すること。

(4) 法第21条の14に規定する受託者の調査等に関すること。

(5) 法第21条の15に規定する子育て支援事業の届出に関すること。

(6) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(7) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施となされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書きの規定による適切な保護に関すること。

(8) 法第24条第1項及び同項ただし書きに規定する保育の実施、保護に関すること。

(9) 法第56条第2項及び第3項に規定する費用の徴収に関すること。

(10) 法第31条第1項に規定する母子自立支援施設に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法による委任事務)

第4条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下この条において「法」という。)第9条の規定より、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条に規定する居宅等における日常生活支援の措置に関すること。

(2) 法第18条及び法第33条第3項において準用する法第18条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第33条第1項に規定する寡婦日常生活支援の措置に関すること。

(老人福祉法による委任事務)

第5条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)第5条の5の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(2) 法第11条第1項に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第11条第2項に規定する被措置者の葬祭に関すること。

(4) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第13条に規定する老人福祉の増進のための事業の計画及び実施に関すること。

(6) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(7) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(8) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(9) 老人福祉法施行規則第6条に規定する措置の変更、停止又は廃止に係る届出の受付に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第6条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第5項、第7項及び第8項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。

(4) 法第18条に規定する障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所措置に関すること。

(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条に規定する売店設置のための協議に関すること。

(7) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法による委任事務)

第7条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第5項、第6項及び第7項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(3) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 法第28条に規定する審判の請求に関すること。

(児童扶養手当法による委任事務)

第8条 児童扶養手当法(以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給要件に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及び手当の額の認定に関すること。

(3) 法第12条第2項の規定による児童扶養手当の返還命令に関すること。

(4) 法第23条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第28条の規定による届出の受理に関すること。

(6) 法第28条の2の規定による相談及び情報提供等に関すること。

(7) 法第29条の規定による調査に関すること。

(8) 法第30条の規定による資料の提供等に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第9条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第22条第2項の規定による障害児福祉手当の返還命令に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の5において準用する法第19条に規定する受給資格の認定、法第22条第2項に規定する返還命令及び法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第35条の規定による届出の受理に関すること。

(8) 法第36条の規定による調査に関すること。

(9) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による委任事務)

第10条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第8条に規定による不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条に規定による調査に関すること。

(3) 法第10条に規定による自立支援給付対象サービス等の調査に関すること。

(4) 法第12条に規定による資料の提供等に関すること。

(5) 法第20条に規定による障害程度区分の認定等の調査に関すること。

(6) 法第21条第1項に規定する障害程度区分の認定に関すること。

(7) 法第22条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(8) 法第24条第2項に規定する支給決定の変更に関すること。

(9) 法第25条に規定する支給認定の取り消しに関すること。

(10) 法第30条第1項に規定する特別介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定に関すること。

(11) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の決定に関すること。

(12) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(13) 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(14) 法第48条に規定する指定障害福祉サービス事業所であった者等の調査に関すること。

(15) 法第49条第6項の規定する都道府県知事への通知に関すること。

(16) 法第53条第1項及び第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(17) 法第56条第2項に規定する支給認定の変更に関すること。

(18) 法第57条第1項に規定する支給認定の取り消しに関すること。

(19) 法第58条第1項に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(20) 法第67条第5項に規定する都道府県知事への通知に関すること。

(21) 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(22) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(23) 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(24) 法第51条の5から7及び9から10及び14から15に規定する地域相談支援給付費等に関すること。

(25) 法第51条の17及び18に規定する計画相談支援給付費等に関すること。

(26) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費に関すること。

(27) 法施行令(平成18年政令第10号)第1条の2に規定する更生医療に関すること。

(行旅病人及行旅死亡人取扱法による委任)

第11条 地方自治法第153条第2項の規定により、行旅病人及行旅人死亡取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第2条に規定する行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(2) 法第3条に規定する関係者への通知及び引取りの手続きに関すること。

(3) 法第7条第1項に規定する行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(4) 法第8条第1項に規定する行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続きに関すること。

(5) 法第9条に規定する行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。

(6) 法第10条に規定する行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(7) 法第12条に規定する行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(8) 法第13条第1項に規定する行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(9) 法第14条に規定する行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。

(10) 法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱に関すること。

(生活困窮者自立支援法による委任)

第12条 地方自治法第153条第2項の規定により、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援等に関すること。

(2) 法第6条第1項に規定する生活困窮者住宅確保給付金に関すること。

(3) 法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計相談支援事業に関すること。

(4) 法第7条第2項に規定する生活困窮者一時生活支援事業及び子どもの学習・生活支援事業並びにその他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業に関すること。

(5) 法第16条第1項に規定する生活困窮者就労訓練事業に関すること。

(6) 法第18条第1項に規定する徴収金の徴収に関すること。

(7) 法第21条第1項に規定する報告等の命令に関すること。

(8) 法第22条第1項に規定する文書の閲覧及び資料の提供及び報告の請求に関すること。

(特例)

第13条 第2条から前条までに規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、町長の承諾を受けなければならない。

2 所長は処理内容について、定期的に町長へ報告するものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の江府町福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の江府町福祉事務所長に対する事務委任規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の江府町福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の江府町福祉事務所長に対する事務委任規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の江府町福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の江府町福祉事務所長に対する事務委任規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

江府町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成22年4月1日 規則第2号

(令和5年7月25日施行)