○江府町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町多目的交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域振興や住民の福祉向上等を図る拠点施設として、まちづくりの推進を図るため施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の指定)

第4条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及び条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが施設の目的を達成するため適当でないと認めたときは、管理の指定を解除しなければならない。

(事業)

第5条 町は、第2条の目標達成のため、この施設において次の事業等を行う。

(1) 地域コミュニティーと住民の福祉の向上に関する事業

(2) 地域活性化に関する事業

(3) 産業振興に関する事業

(4) 地域の交流に関する事業

(5) 伝統文化継承に関する事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(使用の許可)

第6条 施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可に管理上必要な条件を付し、利用を停止し、許可内容を変更し、又は利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき

(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき

(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき

(5) 詐欺その他不正の行為により、施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(7) 使用料(減免分を除く。)を納めないとき

(8) 係員の指示に従わないとき

(9) 管理上支障があると認められるとき

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

2 江府町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年江府町条例第7号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に江府町老人福祉センターの指定管理者となっている者は、引き続き旧江府町老人福祉センターの指定管理者とみなす。

別表(第3条関係)

施設の名称

位置

旧明倫小学校

鳥取県日野郡江府町大字武庫960番地1

旧米沢小学校

鳥取県日野郡江府町大字美用530番地

旧俣野小学校

鳥取県日野郡江府町大字俣野690番地1

旧下蚊屋分校

鳥取県日野郡江府町大字下蚊屋134番地

旧米原分校

鳥取県日野郡江府町大字大河原510番地

旧御机分校

鳥取県日野郡江府町大字御机969番地1

旧貝田分校

鳥取県日野郡江府町大字貝田512番地

旧江府町老人福祉センター

鳥取県日野郡江府町大字久連7番地1

江府町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月23日 条例第3号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月23日 条例第3号
平成23年9月26日 条例第2号
平成24年9月21日 条例第30号