○江府町環境美化推進基金条例
平成22年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、サントリー天然水株式会社からの寄附金を財源として、各集落における環境美化事業を始め、地域の活性化、伝統文化の復興等、各地域の主体的、総合的な取り組みを支援することにより地域の連帯と地域の活性化、奥大山江府町のイメージアップを図るため、江府町環境美化推進基金の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域の主体的、総合的な取り組みを支援することにより地域の連帯を深め、あわせて地域の活性化を図る経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、江府町環境美化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第3条 毎会計年度基金として積み立てる額は、サントリー天然水株式会社からの寄附金で、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(処分)
第6条 基金は、地域における環境美化推進、地域の活性化、伝統文化の復興等、各地域等が主体的、総合的な取り組みを行い、地域の連帯と活性化を図るための事業に要する経費に充てる場合に限り、別に定める要綱に従い、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。