○江府町男女がともに輝くまちづくり条例
平成22年3月23日
条例第2号
目次
前文
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 基本的施策(第9条~第15条)
第3章 江府町男女共同参画審議会(第16条~第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうたわれており、男女平等の実現については、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の批准など国際社会における取り組みとも連携しつつ、男女共同参画基本法の制定など着実に進められてきたところである。しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行は依然として根強く、多くの課題が残されている。
一方、急激な少子・高齢化の進展をはじめ、経済活動の成熟化、情報化、国際化など社会情勢は大きく変化している。
こうした現状を踏まえ、豊かで安心できる社会を築いていくためには、男女が性別の概念にとらわれず、その個性と能力を充分に発揮し、あらゆる分野で対等に参画できる社会の実現が重要である。
このような認識のもと、男女の対等なパートナーシップによる真に心豊かで活力あるまち江府町の創造を目指し、江府町男女がともに輝くまちづくり条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画によるまちづくりの基本理念及び実現すべき姿を定め、町並びに町民及び事業者等(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本的事項を定めることにより、町民一人一人の個性が輝き、心豊かで活力ある男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を分かち合うことをいう。
(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会にかかる男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) セクシャル・ハラスメント 生活のあらゆる場において、他の者を不快にさせる性的な言動をいう。
(4) 事業者等 町内に事務所又は事業所を有する法人及び個人並びにその他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 男女が、互いにその人権を尊重すること。
(2) 男女が、性別による差別を受けないこと。
(3) 男女が、互いの性を尊重し、性と生殖に関する健康と権利を認め合うこと。
(4) 男女が、社会のあらゆる分野で個性と能力を十分に発揮できる機会が確保されること。
(5) 男女が、自立した個人として自己の意思によって活動し、かつ、責任を負うこと。
(6) 男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動の中で、対等な役割を果たすこと。
(7) 男女が、政治活動、経済活動、地域活動その他の社会活動に対等な立場で参画し、かつ、責任を分かち合うこと。
(1) 家庭において実現すべき姿
固定的役割分担意識にとらわれず、家事、育児、介護など家庭生活全般に家族全員が関わり、ともに責任を分かち合うこと。
(2) 職場において実現すべき姿
募集、採用、配置、賃金、昇進などについて性別を理由とする差別がなく、長時間労働やストレスがたまらない職場環境の整備に努め、仕事と家庭の両立が図られること。
(3) 農業分野において実現すべき姿
農業の経営や方針決定の場に男女が対等な立場で参画し、お互いに能力開発を推進するとともに、地域社会で適正な評価がなされるなど、安全で快適に就業できる環境がつくられること。
(4) 地域において実現すべき姿
固定的役割分担意識にとらわれず、男女が連携して地域の企画や実践に関わり、生きがいと活力のあるまちづくりが進められること。
(5) 学校において実現すべき姿
それぞれの個性や人権を大切にする子どもが育ち、進学や就職などにおいて、性別にとらわれず、個人の能力や適性が尊重されること。
(6) 暮らしの中で実現すべき姿
男女の特性を認め合いながら、個性と能力が充分に発揮でき、性別による差別や偏見、虐待などを許さず、全ての人権が尊重されること。
(町の責務)
第5条 町は、第3条に規定する基本理念にのっとり、男女共同参画社会の実現に向けた施策を策定し、実施するものとする。
2 町は、男女共同参画を推進するに当たっては、国及び県の施策等と連携を図りながら、必要に応じて他団体の協力を得て推進しなければならない。
3 町は、男女共同参画のまちづくりを推進するため、政策決定の場等への女性の参画において積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。
4 町の付属機関の委員数は、男女いずれか一方の数が委員総数の10分の4未満とならないよう努めなければならない。ただし、法令(他の条例を含む。)の規定により委員の構成が定められている場合又はその他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(町民の責務)
第6条 町民は、基本理念に対する理解を深め、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の施策推進に協力するよう努めなければならない。
2 町民は、町が行う男女共同参画の推進施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、男女が職場における活動と家庭、地域等における活動とを両立して行うことができるよう就労環境の整備に積極的に取り組むとともに、町が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による人権侵害の禁止)
第8条 何人も、いかなる場所においても性別を理由とする人権侵害や差別的取り扱いを行ってはならない。
2 何人も、いかなる場所においてもセクシャル・ハラスメントを行ってはならない。
3 何人も、いかなる場所においても配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはならない。
第2章 基本的施策
(基本計画の策定)
第9条 町長は、男女共同参画のまちづくりを実現し、総合的かつ具体的な施策を計画的に推進するため、男女共同参画に関する基本計画(以下「男女共同参画プラン」という。)を策定するものとする。
2 町長は、男女共同参画プランの策定に当たっては、広く町民等の意見が反映されるよう努めるものとする。
3 町は、男女共同参画プランを策定したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
(普及広報活動)
第10条 町は、男女共同参画の推進について町民等の理解を得られるよう普及広報活動、研修機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(情報収集・公表)
第11条 町は、男女共同参画を効果的に実施するため、男女共同参画の推進に関する情報の収集及び分析を行うものとする。
2 町は、必要があると認めるときには、町民等に対し男女共同参画の状況に関する調査について協力を求めることができる。
(町民等への支援)
第12条 町は、町民等が実施する男女共同参画のまちづくり活動を支援するため、情報の提供、活動機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努める。
(相談等の対応)
第13条 町は、性別による差別的取り扱いなどの男女共同参画を阻害する要因による問題に関し町民等から申し出があった場合は、関係機関等と連携をとりながら適切な措置を講じ解決に努めるものとする。
(財政上等の措置)
第14条 町は、男女共同参画に関する施策を推進するため、財政上等の必要な措置を講ずるものとする。
(実施状況の年次報告)
第15条 町長は、毎年、男女共同参画に関する施策を明らかにした報告書を作成し、これを公表する。
2 前項の報告書においては、その施策の効果として町の積極的改善措置により男女間の格差が是正され、又は是正されなかった状況についても明らかにしなければならない。
第3章 江府町男女共同参画審議会
(設置)
第16条 江府町男女共同参画プランの策定その他男女共同参画に関する重要事項を調査審議するため、江府町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、施策の基本的事項及び重要事項について町長に意見を述べることができる。
(組織等)
第17条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第18条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第19条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
(庶務)
第20条 審議会の庶務は、所管課において処理する。
第4章 雑則
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。