○江府町山村開発センターの管理及び運営に関する規則
平成20年11月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、江府町山村開発センター設置及び管理に関する条例(昭和55年江府町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、江府町山村開発センター(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 施設の使用時間は午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 江府町の休日を定める条例(平成元年江府町条例第15号)に規定する休日
2 町長が、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(申請)
第4条 施設を利用するものは別記様式による施設使用申込書を町長に申請し、許可を得なければならない。
(減免申請)
第5条 条例第7条に規定する使用料の減免は、江府町行政財産等使用料減免要綱(平成20年江府町訓令第13号。以下「要綱」という。)の定めるところにより行うものとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、別記様式による施設使用申込書に減免理由を記入し町長に提出しなければならない。
(滅失等)
第6条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。
(使用の制限)
第7条 条例第6号に定める町外業者の商行為は、江府町商工会、又は鳥取西部農業協同組合江府支所が主体となって行う商行為とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。