○江府町非常勤職員及び臨時的任用職員の任用等に関する規則
平成21年2月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年江府町条例第37号。以下「勤務条例」という。)第2条及び第3条並びに江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号。以下「給与条例」という。)第2条に基づき、非常勤職員等の任用、勤務時間、賃金その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 非常勤職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により任用する職員のうち1日の勤務時間が7時間45分を超えず、週の勤務時間が38時間45分を超えない職員をいう。
(2) 臨時的任用職員 法第22条第5項の規定により任用する職員をいう。
(3) 非常勤職員等 非常勤職員及び臨時的任用職員をいう。
(任用)
第3条 任命権者は、職務内容、期間、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認めるときは、非常勤職員等を任用することができる。
2 町長の権限に属する事務を分掌する課の長、教育委員会の課長、農業委員会の事務局長及び議会事務局の事務局長(以下「課長等」という。)は、非常勤職員等を任用しようとするとき又は任用の期間を更新しようとするときは、非常勤職員等任用協議書(別記様式)により協議を行い、町長の承認を得るものとする。
3 非常勤職員等の任用は、競争試験又は選考により行うこととし、その方法は別に定める。
4 任命権者は非常勤職員等を任用した場合には、当該職員に対し、勤務時間、賃金その他の勤務条件を記載した書類を交付しなければならない。
(任用の期間及び更新)
第4条 非常勤職員の任用期間は12月を超えない期間とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、12月を超えない期間で更新することができる。
2 臨時的任用職員の任用期間は6月を超えない期間とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、6月を超えない期間で更新することができる。
(時間外勤務等)
第5条 課長等は、公務のために必要があると認めたときは、非常勤職員等に対して所定の勤務時間を超えて勤務すること(以下「時間外勤務」という。)又は週休日(任命権者が勤務を割り振らない日をいう。以下同じ。)に勤務すること(以下「休日勤務」という。)を命ずることができる。
2 課長等は、公務のため特に必要があると認めるときは、非常勤職員等に深夜勤務(午後10時から午前5時までの間の勤務をいう。以下同じ。)を命ずることができる。
(時間外勤務等の承認)
第6条 課長等が、前条の規定により、やむを得ず非常勤職員等に時間外勤務、休日勤務又は深夜勤務を命ずる場合は、必ず事前に町長の承認を得るものとする。
2 前項の規定により、時間外勤務を命じた場合は、原則として1月を通じて3時間45分又は4時間を単位として、代休に振り替えるものとする。ただし、勤務の都合により代休に振り替えることができない場合は、時間外割増賃金を支給するものとする。
2 年次有給休暇の取得単位は、1日又は1時間とする。
(業務に就かないことができる期間)
第8条 非常勤職員等の年次有給休暇以外において業務に就かないことができる期間は、次の各号のいずれかに該当する期間とする。
(1) 労働基準法第65条から第68条までに掲げる期間
(2) 公務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間
(3) 私事による負傷又は疾病の場合においては、医師の証明等に基づき、引き続き30日を超えない範囲内で最小限度必要と認める期間。ただし、臨時的任用職員は引続き15日を超えない範囲内で最小限必要と認める期間
(4) 結婚の場合においては、連続する5日の範囲内の期間
(5) 親族が死亡した場合は、別表第1に定める期間
(6) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年の7月から9月までの期間内における、休日を除いて原則として連続する3日間の範囲内の期間
(7) 18歳に達する年度の年度末を迎えるまでの子を養育する非常勤職員等が、その子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、非常勤職員については、1の年において5日(その養育する18歳に達する年度の年度末を迎えるまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)、臨時的任用職員については、任用期間において2日(その養育する18歳に達する年度の年度末を迎えるまでの子が2人以上の場合にあっては、5日)を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間。
(休暇等の取得手続)
第9条 前2条に定める休暇等の取得に係る手続は、江府町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年江府町規則第4号)に定めるところによる。
(非常勤職員の賃金等)
第10条 非常勤職員に支給する賃金は、別表第2に定めるところによる。
2 賃金(第13条に定める期末手当を除く。)は、勤務日数又は勤務時間数に基づき毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
3 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認めるときは、別に定める日をもって締め切り、又は別に定める日に賃金を支給することができる。
(臨時的任用職員の賃金等)
第11条 臨時的任用職員に支給する賃金は、別表第3に定めるところによる。
2 賃金(第13条に定める期末手当を除く。)は、勤務日数又は勤務時間数に基づき、毎月10日で締め切り、21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
3 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認めるときは、別に定める日をもって締め切り、又は別に定める日に賃金を支給することができる。
(時間外割増賃金等)
第12条 時間外勤務又は夜間勤務を命じられた非常勤職員等には、給与条例第13条に規定する時間外勤務手当の計算方法により算出された時間外割増賃金を支給する。この場合において、1時間当たりの賃金の額は次のとおりとする。
(1) 賃金が時間額で定められているとき その額
(2) 賃金が日額で定められているとき 日額賃金を7.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円切り上げた額)
(3) 賃金が月額で定められているとき 給与条例第16条に規定する計算方法により算出された額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)
2 休日勤務を命じられた非常勤職員等には、給与条例第14条に規定する休日勤務手当の計算方法により算出された時間外割増賃金を支給する。
(期末手当)
第13条 6月1日及び12月1日(以下この規則においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する非常勤職員等で、基準日前に引き続き1箇月以上在職していた非常勤職員等に対し、期末手当を別に定めるところにより支給する。この場合において、欠勤等における減給調整を行う場合は、給与条例の適用を受ける者の例による。
(通勤手当相当賃金)
第14条 通勤手当相当賃金は、非常勤職員等に対し、通勤距離が片道2キロメートル以上で、任命権者が必要と認めたときに、給与条例第11条に規定する通勤手当の例により算出し、支給することができる。
(旅費)
第15条 非常勤職員等が公務のため旅行したときは、江府町職員等の旅費に関する条例の規定により旅費を支給する。
(解雇)
第16条 任命権者は、非常勤職員等が次の各号のいずれかに該当したときは、任用の際に定めた任用期間にかかわらず、これを解雇することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 法第16条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) この規則に違反したとき。
(守秘義務等)
第17条 非常勤職員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 非常勤職員等は、その職の信用を傷つけ、又は江府町の不名誉となるような行為をしてはならない。
(服務等)
第18条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員等の服務その他必要な事項は給与条例の適用を受ける者の例による。
(福利厚生)
第19条 非常勤職員等は、勤務時間及び任用期間により、法令の定めるところにより退職手当組合及び社会保険又は共済組合に加入する。
2 非常勤職員等の公務災害又は通勤による災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 7日 | |
血族及び生計を一にする姻族 | 1親等の直系尊属(父、母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
1親等の直系卑属 | 3日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の直系卑属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
別表第2(第10条関係)
勤務年数 | 職種 | |
一般事務職・登記事務職・保育士職・保育園調理職・図書館職・給食センター調理職・運動公園職・国際子育て支援員・レセプト点検員・介護支援専門員 | 医療職・診療事務職・技術職・生活相談員・人権教育推進員・児童厚生員・その他町長が特に必要と認める職 | |
1年 | 148,600円 | 町長が別に定める。 |
2年 | 150,800円 | |
3年 | 153,000円 | |
4年 | 155,700円 | |
5年 | 158,300円 | |
6年 | 161,300円 | |
7年 | 164,200円 | |
8年 | 167,200円 | |
9年 | 170,100円 | |
10年 | 175,400円 |
別表第3(第11条関係)
賃金の額 | |||
職種 | 臨時作業員・道路維持作業員等 | 日額 | 8,000円 |
上記以外の職種 | 日額 | 6,980円 | |
時間額 | 900円 |