○江府町索道事業に関する条例
平成20年9月29日
条例第33号
(索道事業の目的)
第1条 地域の開発と観光客の利便性をはかるため、索道事業を行う。
(経営の基本)
第2条 索道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 索道事業が経営する事業は、次のとおりとする。
一 スキーリフト 2基
(名称及び位置)
第3条 索道事業が経営するスキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 奥大山スキー場
位置 鳥取県日野郡江府町大字御机字大平原837番地1
(料金の徴収)
第4条 スキーリフトを使用するものに対して、別表のとおり使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第5条 町長が特に必要と認めた場合には、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(運営委員会)
第6条 索道事業の運営に関する事項を審議するため町長の諮問機関として索道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、若干名として町長が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 料金 | |||||
奥大山スキーリフト |
| 1日券 | 半日券 | シーズン券 | 12回券 | 1回券 |
大人 | 4,000円 | 3,000円 | 40,000円 | 2,500円 | 250円 | |
子供 | 3,000円 | 2,000円 | 30,000円 | |||
シニア(60歳以上) | 3,000円 | 2,500円 | ― |
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