○江府町教育委員会事務局組織に関する規則
平成20年4月1日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、江府町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務その他事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課及び室の設置等)
第2条 事務局に教育課を置く。
(課等の事務分掌)
第3条 課等の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
教育課
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。
(4) 教育財産の取得の申出に関すること。
(5) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(6) 教育財産の管理に関すること。
(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(8) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。
(9) 請願又は陳情等の処理に関すること。
(10) 公告式に関すること。
(11) 公印の管守に関すること。
(12) 教育行政に関する相談に関すること。
(13) 調査及び統計に関すること。
(14) 広報に関すること。
(15) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(16) その他庶務に関すること。
(17) 職員、学校その他の教育機関の職員の服務に関すること。
(18) 職員、学校その他の教育機関の職員の研修及び福利厚生に関すること。
(19) 学校施設の整備及び保全に関すること。
(20) 学校の組織、教育課程、学習指導及び生徒指導等に関すること。
(21) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
(22) 学校に係る予算に関すること。
(23) 児童及び生徒の就学及び就学援助に関すること。
(24) 通学対策に関すること。
(25) 学校の管理運営に関すること。
(26) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
(27) 外国語指導助手に関すること。
(28) 学校保健及び安全に関すること。
(29) 学校給食に関すること。
(30) 子供の国保育園に関すること。
(31) 児童保育に関すること。
(32) 幼児教育に関すること。
(33) 幼児教育と小学校教育の連携に関すること。
(34) 子育て支援に関すること。
(35) 要保護児童対策に関すること。
(36) 社会教育機関の運営に関すること。
(37) 社会教育委員、公民館運営審議会委員の委嘱及びスポーツ推進委員の任命並びにそれらの会議に関すること。
(38) 社会教育施設設備の整備保全に関すること。
(39) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(40) 青少年育成、成人教育、その他社会教育に関すること。
(41) 生涯学習情報の提供に関すること。
(42) 体育、スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。
(43) 運動公園に関すること。
(44) 社会体育団体の助成に関すること。
(45) 社会教育のために必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。
(46) 文化財の保護に関すること。
(47) 埋蔵文化財発掘調査に関すること。
(48) 芸術・文化振興に関すること。
(49) 明徳学園に関すること。
(50) 放課後子ども教室及び地域支援ボランティアに関すること。
(51) 人権啓発・人権教育に関すること。
(52) 人権・同和教育推進協議会に関すること。
(53) 本町五丁目集会所に関すること。
(54) 明道児童館に関すること。
(55) 人権・同和対策の企画及び連絡推進に関すること。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。