○江府町本町五丁目多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成20年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町本町五丁目多目的広場の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 江府町大字江尾110番地1に江府町本町五丁目多目的広場(以下「広場」という。)を設置する。

(管理の指定)

第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが施設の目的を達成するため適当でないと認めたときは、管理の指定を解除しなければならない。

(事業)

第4条 町は、この広場において町民の福祉の向上と活力ある地域づくりを図る拠点として、諸事業を行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町本町五丁目多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成20年3月25日 条例第5号

(平成20年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月25日 条例第5号