○江府町大山山麓地区農業用用排水施設管理条例

平成19年9月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第95号以下「法」という。)第96条の2の規定に基づき基幹水利施設管理事業大山山麓地区維持管理(地方自治法第252条の14の規定に基づき、米子市、伯耆町、大山町、が委託した事務を含む。以下「維持管理事業」という。)を行うため必要な事項を定めるとともに、法第96条の4において準用する法第57条の2第1項の規定に基づき、次に掲げる大山山麓地区農業用用排水施設(以下「施設という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

名称

位置

下蚊屋ダム

鳥取県日野郡江府町大字下蚊屋

水管理施設

鳥取県西伯郡大山町加茂

鳥取県西伯郡大山町明間

鳥取県米子市車尾

鳥取県日野郡江府町大字助沢

鳥取県日野郡江府町大字下蚊屋

鳥取県日野郡江府町大字俣野

鳥取県日野郡江府町大字柿原

鳥取県西伯郡伯耆町岩立

(維持管理事業)

第2条 維持管理事業は、法第96条の2の規定に基づき江府町及び米子市、伯耆町、大山町が定めた土地改良事業計画により行うものとする。

(貯水、放流又は取水)

第3条 町長は、施設の貯水、施設又は取水を行うにあたっては、農業用用排水の適正な管理並びに施設及びその周辺の保全を図るため、水位、流量、利水状況等考慮するものとする。

(点検及び整備)

第4条 町長は、施設を操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検及び整備を行うものとする。

(干ばつ、洪水時等における措置)

第5条 町長は、干ばつ及び洪水が発生するおそれがあると認められるときは、被害を防止するために必要な措置をとるものとする。

2 町長は、前項に定める場合のほか、緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置をとるものとする。

(観測及び調査)

第6条 町長は、施設の適切な管理を確保するため、定期的に気象及び水象の観測並びに堆砂の状況及び堤体等の調査を行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

なお、公布の日までの間については、他の法令規定等に基づき従前の例による。

(平成20年条例第28号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

江府町大山山麓地区農業用用排水施設管理条例

平成19年9月28日 条例第22号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成19年9月28日 条例第22号
平成20年6月20日 条例第28号