○江府町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次の各号に掲げる契約とする。

(1) 物品の賃貸借に伴う契約

(2) ソフトウェアの使用許諾契約

(3) 庁舎その他町有施設の維持管理業務又は運営に伴う業務の委託契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。

(議会への報告)

第4条 町長は、長期継続契約を締結したときは、契約の相手方、契約金額、契約期間その他契約の内容を、当該長期継続契約を締結した年度末までに町議会へ報告しなければならない。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

江府町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月26日 条例第1号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月26日 条例第1号