○江府町介護老人保健施設あやめの管理及び運営に関する条例施行規則
平成18年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、江府町介護老人保健施設あやめの設置及び管理に関する条例(平成18年江府町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休業日及び利用時間)
第2条 江府町介護老人保健施設あやめ(以下「あやめ」という。)における通所リハビリテーションの休業日及び利用時間は次のとおりとする。ただし、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めた場合で、あらかじめ町長の承認を受けたときは、これを変更することができる。
(1) 休業日
ア 日曜日及び祝日
(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで
(利用料)
第3条 条例第5条各号に定める事業に係る利用料は指定管理者が定めるものとする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5各号又は第97条の3各号に掲げる者に係る食費額は、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)の規定により算定した額に相当する額とする。
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第4条 あやめの施設、設備、器具等のき損し、又は滅失した者は直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、あやめの管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。