○江府町社会教育委員会運営規則
平成18年3月30日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、江府町社会教育委員に関する条例(昭和45年江府町条例第25号)第6条の規定に基づき、江府町社会教育委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長等)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、江府町教育委員会において行う。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。