○江府町立学校給食共同調理場管理運営規則

昭和46年3月22日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則江府町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例(昭和45年江府町条例第43号)第6条の規定に基づき、江府町立学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 学校給食事業及び給食センターの運営については教育委員会が管理する。

(業務)

第3条 給食センターは、学校給食法第2条に掲げる目的達成のため次の事業を行う。

(1) 学校給食用物資の調達及び調理と、その輸送に関する事項

(2) 食生活の合理化、栄養の改善、健康の増進等の指導に関する事項

第2章 職員

(職員)

第4条 給食センターに次の職員をおく。

(1) 所長 1名

(2) 栄養士 1名

(3) 他に必要な職員 若干名

(職務)

第5条 給食センター職員の任務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所長は給食センターに属する業務を統括し、所属職員を監督するとともにその業務を遂行する。

(2) 栄養士は献立表の作成、その他栄養、衛生に関する業務に従事し所属の業務を遂行する。

(職員の任免)

第6条 職員の任免は教育委員会が行う。

(勤務時間)

第7条 職員の勤務時間は、教育長が別に定める。

(休業日)

第8条 給食センターの休業日は学校の休業日とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当するときは休業としない。

(1) 学校が給食する場合

(2) 所属が必要と認めた場合

3 前2項の規定にかかわらず職員の勤務は、江府町教育委員会事務局職員の例による。

第3章 献立調理

(献立表の作成)

第9条 献立表は、特に栄養量の確保、安全食の提供、価格の適正等重視して立案し、学校及び家庭等にも配布して生活改善の理解に努める。

(調理作業)

第10条 調理に当っては栄養士の指導する調理計画に基づいて衛生的かつ能率的に処理されなければならない。

(検食保存)

第11条 検食のため、当日の給食物を2週間冷凍保存しなければならない。

第4章 物資購入

(購入原則)

第12条 物資購入については、業者からの入札又は見積書による購入を原則とするが、その他公平かつ合理的な方法をもって購入することができる。

(検収)

第13条 物品の検収は厳正に行い不適格品のあった場合は取替又は返品しなければならない。

第5章 分配、運搬、回収

(分配)

第14条 各容器への分配は、清潔丁寧を旨とし、分量食品内容に不公平のないように留意しなければならない。

(運搬)

第15条 運搬に当たっては特に衛生に留意し、学校搬入に際しては、学校側に連絡しなければならない。

(回収)

第16条 給食後の食器は回収しなければならない。回収に際しては員数を点検し、破損紛失のあった場合には、学校の認印を得て、所長に報告しなければならない。

第6章 調理室の管理

(調理室管理)

第17条 調理室の管理に当たっては、衛生と安全を重視し、常に清潔整頓が保持されなければならない。

(外来者の入室禁止)

第18条 作業中は外来者の入室を禁止するとともに作業時間外においてもみだりに入室を認めてはならない。

第7章 公簿

(公簿書類)

第19条 給食センターに備えつける公簿及び書類は次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 給食日誌

(3) 備品台帳

(4) 文書綴

(5) 出張命令簿

(6) 超勤命令簿

(7) 献立表綴

(8) その他会計関係書類

(作業主任)

第20条 教育委員会は、所長をして給食業務の作業の一部を他の者に委託することができる。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和46年3月2日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年1月12日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

江府町立学校給食共同調理場管理運営規則

昭和46年3月22日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月1日施行)