○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成18年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年江府町条例第5号)附則第4項の規定に基づき、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高の号給を超える職員」という。)の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(最高号給を超える職員の給料月額の切替え)
第2条 最高号給を超える職員のうち、切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)が別表中の切替日の前日における職務の級(以下「旧級」という。)に応じた旧給料月額欄に掲げられている額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該職員が受けていた旧級に応じた旧給料月額の経過期間に掲げる給料月額とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表 行政職給料表の適用を受ける職員(第2条関係)
旧級 | 経過期間 級給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
7級 | 430,600 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
434,100 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
437,600 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
441,100 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |