○江府町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程

平成18年6月23日

規程第2号

(町の執務時間)

第1条 町の執務時間は、土曜日、日曜日、休日を除き毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。

(職員の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後0時から午後1時まで60分間を休憩時間とする。

(執務時間、職員の勤務時間の特例)

第3条 職務上及び特別の事情により、この規程に定める執務時間、職員の勤務時間により難いときは、別に定めるところによる。

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

江府町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程

平成18年6月23日 規程第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年6月23日 規程第2号
平成21年3月25日 訓令第1号