○江府町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程
平成18年6月23日
規程第2号
(町の執務時間)
第1条 町の執務時間は、土曜日、日曜日、休日を除き毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。
(職員の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後0時から午後1時まで60分間を休憩時間とする。
(執務時間、職員の勤務時間の特例)
第3条 職務上及び特別の事情により、この規程に定める執務時間、職員の勤務時間により難いときは、別に定めるところによる。
附則
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。