○江府町職員倫理規則
平成17年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町町長、副町長、職員(以下「職員」という。)の公正な職務執行を期し、利害関係を有するものとの接触をはじめ公務に対する町民の疑惑を招く行為の防止に関し遵守すべき事項等を定め、もって職員の職務に係る倫理の保持を図り、公務に対する町民の信頼を確保することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(倫理行動基準)
第2条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、倫理原則とともに、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進をめざし、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(2) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号の許認可等及び江府町行政手続条例(平成7年江府町条例第26号)第2条第5号の許認可等をいう。)をする事務、当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(江府町補助金等交付規則(昭和38年江府町規則第13号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務、当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令(条例及び規則を含む。)の規定によりされるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務、当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び江府町行政手続条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。)をする事務、当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(江府町行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務、当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 町長の権限に属する事務のうち事業者等が行う事業に対してする事務(前各号に掲げる事務を除く。)、当該事業を行っている事業者等
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の契約に関する事務、当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る職員の利害関係者であった者が、当該異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して1年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。
(贈与の受領の禁止等)
第4条 職員は、利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けてはならない。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 利害関係者から社会通念上儀礼の範囲内において祝儀(結婚式におけるものに限る。)、香典又は供花の贈与を受けること。
(2) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(3) 多数の者が出席する公開性の高い会合において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(飲食に係る禁止等)
第5条 職員は利害関係者とともに自己の費用を負担することなく飲食をしてはならない。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 多数の者が出席する公開性の高い会合であって、飲食物が提供される会合において利害関係者とともに簡素な飲食をすること。
(2) 職務として出席した会議において、利害関係者とともに簡素な飲食をすること。
(3) 従前からある組織及び行政推進上の組織の中に利害関係者が会員として出席している場合
2 職員は、職務外において利害関係者(地方自治法第284条第1項に規定する組合の職員を除く。)とともに自己の費用を負担して飲食(昼間における簡素な飲食を除く。)をする場合にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後すみやかに倫理監督者に報告するものとする。
3 職員は町の機関が行った研修若しくは町から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものとともに自己の費用を負担して飲食をする場合にあっては、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席するときに限り、前項の規定は、適用しない。
(ゴルフに係る禁止等)
第6条 職員は、利害関係者とともに自己の費用を負担することなくゴルフをしてはならない。
2 職員は、利害関係者とともに自己の費用を負担してゴルフをする場合にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後速やかに倫理監督者に報告するものとする。
(遊技又は旅行の禁止)
第7条 職員は、利害関係者とともに遊技又は旅行(公務のための旅行を除く。)をしてはならない。
(供応接待を受けることの禁止)
第8条 職員は、利害関係者から供応接待を受けてはならない。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(2) 多数の者が出席する公開性の高い会合であって、飲食物が提供される会合において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(3) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(1) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(2) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。ただし、職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用することを除く。
(3) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。ただし、職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)を除く。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第12条 職員は利害関係者に該当しない事業者であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等に、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、その者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に係る規制)
第13条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。
(贈与等の報告)
第15条 規則第13条の倫理規定等で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって、職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬
(倫理監督者等)
第16条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督者及び副倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は副町長とし、副倫理監督者は管理職員のうち、公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年鳥取県人事委員会規則第31号)により指定された管理職の地位にある職員とする。
3 倫理監督者及び副倫理監督者は、この規則又は要綱に定める事項の実施に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 職員からの第14条の規定による相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 職員が特定の者と町民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 研修その他の施策により、職員の職務に係る倫理観の涵養及び保持に努めること。
(審査会の設置等)
第17条 町長は、必要に応じ倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、調査を付託しなければならない。
2 委員会の委員は、5人とし町民を代表する者、学識経験者及び職員の中から、町長が公正を期して委嘱する。
3 委員会の委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員会は、職務を行うため関係人から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。
(違反行為があった場合の処分等)
第18条 倫理監督者及び副倫理監督者は、職員が地方公務員法等関係法令及び規則に違反する行為(以下、これらを「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合には、直ちに実情調査を開始するとともに、必要に応じ任命権者に報告するものとする。
2 任命権者は、職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、倫理監督者及び副倫理監督者と連携して、直ちに当該職員からの事情聴取など実態調査を行い、この結果、違反行為があったと認められる場合においては、倫理委員会の審査を経て当該職員に対して地方公務員法第29条及び江府町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、懲戒処分若しくは訓告又は厳重注意を行うものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。