○江府町道路、普通河川等管理条例
平成17年3月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、江府町が所有する道路、普通河川等(以下「公共物」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることにより、公共物の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、町有財産であって、次に掲げる行政財産をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及びその付属物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、運河、ため池、用排水路、堤防その他の土地、水面及びこれらの付属物
(公共物における禁止行為)
第3条 公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損傷し、又は汚損する行為
(2) 土石、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを公共物に流入するおそれのある場所に放置する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障をおよぼす行為
(占用等の許可)
第4条 公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)を、しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(2) 土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障をおよぼすおそれがある行為
2 町長は、公共物の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。
3 占用等の期間は、5年を超えることができない。ただし、第1項の許可を受けて占用等の期間を更新することを妨げない。
(1) 公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。
(2) 公共物における災害の防止に十分配慮されたものであること。
(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。
(占用等の廃止の届出)
第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、占用等を廃止したときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。
(原状回復)
第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、占用等の期間が満了し、又は占用等を廃止したときは、遅滞なく工作物等を除去し、公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により、第4条第1項の許可を受けた者
(1) 占用等に係る区域を国又は地方公共団体において使用する必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第13条 町長は、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該公共物の用途を廃止することができる。
(1) 公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。
(2) 公共事業の実施に当たり用途廃止を必要とするとき。
2 町長は、前項の規定により公共物の用途を廃止しようとするときは、当該公共物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。
(罰則)
第14条 詐欺その他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
工作物設置 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 |
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管類埋設 | 長さ1メートルにつき1年 | 140円 | 外径0.5メートル以上の管類は、工作物設置の区分によるものとする。 |
備考
1 面積若しくは長さが単位未満であるとき、又は単位未満の端数があるときは、1単位として計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは月割で計算し、占用の期間に1月未満の端数があるとき、又は占用の期間が1月未満であるときは、当該1月未満の期間を1月として計算する。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により、非課税とされる公共物に係る占用以外のものについての占用料の額は、この表により算定した占用料の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加えて得た額とする。ただし、当該得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。