○江府町国民保護協議会条例
平成17年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、江府町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び委員)
第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから、町長が任命する者
(2) 鳥取県の知事の部内の職員のうちから、町長が任命する者
(3) 町の区域を管轄する消防署長又はその指名する消防吏員
(4) 町消防団長
(5) 副町長、教育長
(6) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
(7) 町長が、その部内の職員の内から指定する者
6 委員の数は、上記に掲げる者のうちから、15名以内とする。
7 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。