○江府町防災・情報センター使用料の徴収に関する条例
平成17年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、防災・情報センターを使用した場合における防災・情報センター使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 防災・情報センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 町が主催する行事又は諸会合に使用するとき。
(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
室名 | 基本料金(円) |
自主防災活動拠点室 | 1,600 |
サークル室 | 1,200 |
研修室 | 2,000 |
備考
1 基本料金は、許可使用時間4時間までの額とする。
2 作品展等でホール等使用の場合は、1日当り1,000円とする。