○江府町防災・情報センターの設置及び管理に関する条例
平成17年1月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町防災・情報センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自主防災組織の活動の拠点施設とし、訓練、研修を行い自主防災組織の育成強化を図り、住民が集い相互交流の拠点とし地域活性化を図ると共に、情報の公開性、双方向性を実施し世代間、地域間の情報格差是正と住民サービス向上を実施するため、江府町防災・情報センター(以下「防災・情報センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 防災・情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 江府町防災・情報センター
(2) 位置 江府町大字江尾1,944番地2
(事業)
第4条 防災・情報センターは、第2条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 自主防災組織の訓練、研修に関する事業
(2) インターネット利用情報化に関する事業
(3) 地域活性化事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(職員)
第5条 防災・情報センターに所長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 防災・情報センターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) 営利を目的とする営業その他これに類似すると認められるとき
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(4) その他管理上支障があると認められるとき
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。