○江府町防災・情報センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町防災・情報センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自主防災組織の活動の拠点施設とし、訓練、研修を行い自主防災組織の育成強化を図り、住民が集い相互交流の拠点とし地域活性化を図ると共に、情報の公開性、双方向性を実施し世代間、地域間の情報格差是正と住民サービス向上を実施するため、江府町防災・情報センター(以下「防災・情報センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 防災・情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 江府町防災・情報センター

(2) 位置 江府町大字江尾1,944番地2

(事業)

第4条 防災・情報センターは、第2条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 自主防災組織の訓練、研修に関する事業

(2) インターネット利用情報化に関する事業

(3) 地域活性化事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第5条 防災・情報センターに所長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第6条 防災・情報センターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 営利を目的とする営業その他これに類似すると認められるとき

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(4) その他管理上支障があると認められるとき

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

江府町防災・情報センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月24日 条例第1号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成17年1月24日 条例第1号
平成23年9月26日 条例第2号