○江府町行政窓口サービスセンター設置規則

平成17年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町行政窓口サービスセンターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民サービスの向上を図るため、江府町行政窓口サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

江府町総合健康福祉センター

日野郡江府町大字江尾2088番地3

(開所時間及び閉所日)

第3条 サービスセンターの開所時間及び閉所日は、本庁の開所時間及び閉所日に準ずる。

(所掌事務)

第4条 サービスセンターの所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 磁気ディスクをもって調整された住民票に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付に関すること。

(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 個人の町民税及び県民税に係る証明書並びに固定資産に係る証明書の交付に関すること。

(4) 役場業務の総合案内に関すること。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

江府町行政窓口サービスセンター設置規則

平成17年3月29日 規則第4号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成17年3月29日 規則第4号
平成21年6月23日 規則第13号
令和2年10月5日 規則第10号