○江府町町史編さん委員会設置に関する条例

平成16年10月5日

条例第26号

(目的及び設置)

第1条 江府町の歴史、伝統、文化を将来にわたって引き継ぐための町史の編さんを行うため、江府町町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は町史編さんに必要な資料等情報収集に関することについて、実務し協議する。

(組織)

第3条 委員会は10名の委員で組織する。ただし、町長が必要に応じ委員の人数を増減することができる。

2 委員は学識経験を有する者等のうちから江府町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を助け、委員長に事故がある場合にその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(事務局)

第7条 委員会は、事務局を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例施行に関して必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町町史編さん委員会設置に関する条例

平成16年10月5日 条例第26号

(平成16年10月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月5日 条例第26号