○江府町職員の給与の特例に関する条例
平成16年6月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、現下の厳しい行財政状況を踏まえ、職員の給与を時限的に減ずる特例措置を講じ、これにより生ずる財源をもって、まちづくり推進の施策に資することを目的とし、江府町職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(江府町職員の給与の特例)
第2条 平成26年7月1日から平成26年9月30日までの間(以下「特例期間」という。)における江府町職員の給料月額は、江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号)の規定にかかわらず、同条例別表第1(行政職給料表)の5級から6級の各号給欄及び同条例別表第2(医療職給料表)の2級の各号給欄に掲げる給料月額に相当する金額に100分の97を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
附則
(施行日)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
(施行日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。