○日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則

平成15年12月26日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職のうち、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に日本の国籍を有する者を任用するために必要な事項を定めるものとする。

(公権力の行使に携わる職)

第2条 公権力の行使に携わる職は、次に掲げる事務を担当する職とする。

(1) 法令(法律、法律に基づく命令、条例又は規則をいう。以下同じ。)の規定に基づく職員の分限処分及び懲戒処分に関する事務

(2) 法令の規定に基づく交付金の交付の決定に関する事務

(3) 法令の規定に基づく議場の使用の許可に関する事務

(4) 法令の規定に基づく公文書の開示の決定に関する事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき個人又は法人その他の団体の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす事務

(公の意思の形成への参画に携わる職)

第3条 公の意思の形成への参画に携わる職は、江府町議会事務局処務規程(昭和33年江府町議会訓令第16号)第1条に規定する事務局長の職とする。

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則

平成15年12月26日 議会規則第1号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年12月26日 議会規則第1号