○日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則
平成15年11月17日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の職のうち、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に日本の国籍を有する者を任用するために必要な事項を定めるものとする。
(公権力の行使に携わる職)
第2条 公権力の行使に携わる職は、次に掲げる事務を担当する職とする。
(1) 法令(法律、法律に基づく命令、条例又は規則をいう。以下同じ。)の規定に基づく職員の分限処分及び懲戒処分に関する事務
(2) 法令の規定に基づく許可その他の処分に関する事務
(3) 法令の規定に基づく報告の徴収又は検査に関する事務
(4) 法令の規定に基づく補助金又は交付金の決定に関する事務
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき個人又は法人その他の団体の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす事務
(公の意思の形成への参画に携わる職)
第3条 公の意思の形成への参画に携わる職は、次に掲げる職とする。
(1) 教育長
(2) 江府町教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則(昭和49年江府町教育委員会規則第4号)第2条に規定する次長、課長
(3) 江府町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和35年江府町条例第10号)第5条に規定する館長
(4) 江府町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例(昭和45年江府町条例第43号)第4条に規定する所長
附則
この規則は、平成16年1月1日から施行する。