○江府町進学奨励金支給規則

平成15年8月29日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、江府町内に居住する者の子弟で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校及び高等専門学校(以下「高等学校等」という。)、学校教育法に規定する大学、学校教育法に規定する専修学校及び各種学校(以下「専修学校等」という。)に進学する能力を有しながら経済的理由により修学が困難な者に対して、予算の範囲内において修学に必要な経費の一部(以下「奨励金」という。)を支給することにより修学の途を開くことを目的とする。

(奨励金の支給対象)

第2条 奨励金の支給を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 江府町内に居住する者の子弟で、高等学校等、大学、専修学校等に在学する者

(2) 鳥取県育英奨学資金貸与規則(昭和35年鳥取県教育委員会規定第5号)に規定する奨学資金、鳥取県専修学校等奨学資金貸与規則(昭和62年鳥取県規則第56号)に規定する奨学資金、鳥取県進学奨励資金貸与規則(昭和57年鳥取県教育委員会規則第4号)に規定する奨学資金の貸与又は給付を受けている者

(奨励金の支給金額)

第3条 奨励金の支給金額は、次の表に掲げるとおりとする。

種類

高等学校等

大学

専修学校等

奨励金(自宅通学)

月額 4,000円

奨励金(自宅外通学)

月額 6,000円

(奨励金の支給期間)

第4条 支給期間は、奨励金の支給申請をした月から在学する高等学校等、大学、専修学校等の正規の修業年限の終了する月までとする。ただし、災害、疾病その他やむを得ない理由があるときは、奨励金の支給期間を延長することができる。

(奨励金の支給申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書面を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 在学証明書

(連帯保証人)

第6条 奨励金の支給を受けようとする者は、連帯保証人を1人立てなければならない。

2 連帯保証人は、本人が未成年者である場合はその保護者、成年者である場合は父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。

(奨励金の支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定による支給申請書を受理したときはこれを審査し、奨励金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定し、その旨当該奨学生に対して通知するものとする。

(奨励金の支給の方法)

第8条 奨励金は、原則として毎月1月分ずつ支給する。ただし、都合により数月分をあわせて支給することができる。

(奨励金の支給の停止)

第9条 奨学生が休学した場合は、その理由が生じた月の翌月から復学した月まで奨励金の支給を停止する。

(奨励金の支給の取消し)

第10条 奨学生が次の各号に掲げる場合に該当すると認めたときは、町長は、奨励金の一部又は全部の支給を取り消すものとする。

(1) 辞退の申出があったとき。

(2) 退学したとき。

(3) 虚偽の申請があったとき。

(4) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(奨励金の返還)

第11条 前条又は第9条の規定により奨励金の支給の取り消し、又は支給の停止を受けた者は、超過交付に相当する額を町長へ速やかに返還しなければならない。

(異動届)

第12条 奨学生又は保護者は、次の各号に掲げる場合に至ったときは、異動届出書(様式第3号)により、直ちに町長へ届け出なければならない。

(1) 休学したとき。

(2) 復学したとき。

(3) 退学したとき。

(4) 保護者が現住所を変更したとき。

(5) その他身上に関する重要な事項に異動が生じたとき。

1 この規則は、平成15年9月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 江府町進学奨励金支給規則の規定を適用する場合においては、江府町高等学校等進学奨励金支給規則の規定に基づいて、施行日までに支給された奨励金は、内払とみなす。

(平成18年教委規則第3号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の江府町進学奨励金支給規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に奨励金の支給の決定を受ける者に適用し、同日前に当該奨励金の支給の決定を受けた者については、なお従前の例とする。

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江府町進学奨励金支給規則

平成15年8月29日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)