○農業農村整備事業の事務の委託に関する規約

平成15年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 米子市、伯耆町、大山町及び江府町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、関係市町が共同して施行する国営大山山麓総合農地開発事業で造成された幹線用水路等(以下「施設」という。)に係る農業農村整備事業(農林水産省通達(平成13年3月30日12農振第1709号)により行う国営造成施設管理体制整備促進事業をいう。以下「事業」という。)に関する事務の一部を、関係市町のうち一市町(以下「代表市町」という。)に他の関係市町が委託する。

(委託事務の範囲)

第2条 前条の規定により、関係市町が代表市町に委託する事務(以下「委託事務」という。)は、次に掲げる事務とする。

(1) 県補助金に関する事務

(2) その他委託事務の管理及び執行のため必要な事務

(代表市町)

第3条 代表市町は、江府町とする。

(委託事務の管理及び執行の方法)

第4条 委託事務の管理及び執行については、代表市町の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

2 代表市町の長は、条例等の制定又は改廃があった時は、遅滞なくその旨を関係市町の長に通知するものとする。

(経費の負担)

第5条 事業に要する経費(県補助金により充当される額を除く。)は、別表に定めるところにより、受益面積の割合に応じて関係市町が負担するものとする。

2 前項の経費は、代表市町以外の関係市町が代表市町に支払うものとする。

(予算上の措置)

第6条 代表市町の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、代表市町の歳入歳出予算において、分別して計上するものとする。

(決算の場合の措置)

第7条 代表市町の長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表した時は、同時に当該決算の委託事務に関する部分を関係市町の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 代表市町の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じ関係市町の長と連絡会議を開くものとする。

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日)

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月14日)

この規約は、平成17年3月28日から施行する。ただし、施行の日から平成17年3月30日までの間における改正後の第1条の適用については、同条中「米子市、伯耆町、大山町及び江府町」とあるのを「米子市、伯耆町、淀江町、大山町及び江府町」と、別表の適用については、次のとおり読み替えるものとする。

別表

市町村名

受益面積

負担割合

(受益面積割)

造成地

既畑

 

ha

ha

ha

米子市

29.6

53.7

83.3

3.84

伯耆町

73.6

166.0

239.6

11.04

淀江町

26.3

64.0

90.3

4.16

大山町

255.2

1,474.2

1,729.4

79.68

江府町

27.9

27.9

1.28

合計

384.7

1,785.8

2,170.5

100.00

別表(第5条関係)

市町村名

受益面積

負担割合

(受益面積割)

造成地

既畑

 

ha

ha

ha

米子市

55.9

117.7

173.6

8.00

伯耆町

73.6

166.0

239.6

11.04

大山町

255.2

1,474.2

1,729.4

79.68

江府町

27.9

27.9

1.28

合計

384.7

1,785.8

2,170.5

100.00

農業農村整備事業の事務の委託に関する規約

平成15年3月31日 条例第15号

(平成17年3月28日施行)