○鳥取県西部町村就学指導委員会規程
平成13年3月26日
規則第5号
鳥取県西部町村就学指導委員会規程(昭和52年10月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、鳥取県西部町村就学指導推進協議会規約(以下「規約」という。)第15条第2項の規定に基づき、鳥取県西部町村就学指導委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、同規約第2条に掲げる町村(以下「関係町村」という。)の教育委員会の求めに応じ、障害のある児童及び生徒(以下「障害児」という。)の障害の種類及び程度の審査並びにその障害の状況に応じた教育措置について調査審議をする。
(組織)
第3条 委員会は16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、鳥取県西部町村就学指導推進協議会(以下「協議会」という。)の会長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 障害児の教育に関し知識経験を有する者
(3) 児童福祉施設又は児童相談所の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員の守秘義務)
第4条 委員は、その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ協議会の会長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(持回り審議)
第7条 緊急を要し、かつ協議会の会長及び委員長が必要と認めたときは、回議することができる。
2 前項の回議結果は、次の委員会に報告しなければならない。
(調査審議の非公開)
第8条 委員会の行う調査審議は、公開しない。
(報酬)
第9条 委員会委員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第10条 委員会の委員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給することができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。
附則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
報酬
区分 | 報酬の額 |
医師 | 日額 20,000円 |
障害児の教育に関し知識経験を有する者 | 0円 |
児童福祉施設又は児童相談所の職員 | 0円 |
別表第2(第10条関係)
旅費
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | |||
37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |