○鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約
平成13年3月26日
条例第14号
(設置)
第1条 次に掲げる町村、広域連合及び一部事務組合(以下「関係町村等」という。)は、管内の情報公開及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
日南町、日野町、江府町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、南部箕蚊屋広域連合、南部町・伯耆町清掃施設管理組合、日野町江府町日南町衛生施設組合、日野病院組合
(事務を担任する町村)
第2条 広域連合及び一部事務組合を除く関係町村等は、別表第1に定める順に審査会の事務を担任するものとする。
2 前項の規定により審査会の事務を担任する関係町村等(以下「幹事町村」という。)が当該事務を担任する期間は、2年間とする。
(執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、鳥取県米子市糀町1丁目160番地鳥取県西部町村会事務局内とする。
(任務)
第4条 審査会は関係町村等の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、調査審議するものとする。
(1) 関係町村等の情報公開及び個人情報保護の審査に関する事務
(組織)
第5条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから幹事町村の長(以下「幹事長」という。)が、関係町村等の長(以下「関係町村長」という。)に協議して任命するものとする。
3 審査会の委員に欠員が生じたときは、幹事長は30日以内にその旨を関係町村長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を任命するものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は再任を妨げない。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(事務を補助する職員)
第8条 審査会の事務を補助する職員は、幹事長が関係町村長に協議して任命するものとする。
(守秘義務)
第9条 委員及び事務を補助する職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(負担金)
第10条 審査会に関する関係町村等の負担金の額は、関係町村長の協議により決定するものとする。
2 関係町村等は、前項の決定による負担金を幹事町村に交付しなければならない。
3 前項の規定による負担金の交付時期については、関係町村長が協議して定める。
(特定の事務に要する経費)
第11条 関係町村等のうち、特定の関係町村等が専ら当該関係町村等のために審査会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該関係町村等は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に幹事町村に交付するものとする。
(審査会に関する幹事町村の予算)
第12条 審査会に関する幹事町村の予算は、これを特別会計とする。
(審査会に関する幹事町村の決算報告)
第13条 幹事長は、審査会に関する決算を幹事町村の議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村長に報告するものとする。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例等)
第14条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町村等は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(報酬)
第15条 審査会の委員及び事務を補助する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、別表第2のとおりとする。
(費用弁償)
第16条 審査会の委員及び会計年度任用職員が審査会に出席し、又はその他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(審査会の委員の懲戒処分等)
第17条 幹事長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町村長と協議しなければならない。
(補則)
第18条 この規約に規定するもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、関係町村長が協議して定める。
附則
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この規約は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第27号)
この規約は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日)
この規約は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日)
この規約は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日)
この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年3月14日)
この規約は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年規約)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 第2条第2項に規定する幹事町村の担任期間の始期は、平成19年4月1日とする。
附則(令和元年規約第27号)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
幹事町村担任順
1 | 伯耆町 | 2 | 日南町 | 3 | 大山町 |
4 | 日野町 | 5 | 南部町 | 6 | 日吉津村 |
7 | 江府町 |
別表第2(第15条関係)
報酬
区分 | 報酬の額 |
審査会の委員 | 日額 8,000円 |
会計年度任用職員 | 年額 12,000円 |
別表第3(第16条関係)
旅費
区分 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) |
審査会の委員 | 37円 | 2,600円 |
会計年度任用職員 | 37円 | 2,200円 |
宿泊料(1夜につき) | 食卓料 | |
県外 | 県内 | |
13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |