○江府町火災とまぎらわしい煙又は、火災を発生するおそれのある行為の届け出に関する規則

平成9年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、火災とまぎらわしい煙又は、火災を発生するおそれのある行為の届け出に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条及び江府町森林等火入れに関する条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)の規定は除く。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火の使用 土地の利用上の目的及び不用物の焼却につきその立竹木、雑草、堆積物等、他の法令で規制されていない物を焼却する行為をいう。

(2) 火の使用者 火の使用を行う者をいう。

(届け出)

第3条 火の使用を行おうとする者は、町長及び消防署長に対し、届け出書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、緊急(災害等)を要する場合は口頭で届け出ることができる。

2 火の使用期間(以下「火入れ予定期間」という。)の初日の1日前(届け出の変更は、1日前)までに町長及び消防署長に届なければならない。

3 届け出に対し町長及び消防署長は、必要がある場合、条件を付けることができる。

4 届け出に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 火の使用地、その周囲の現況及び位置を示す見取り図

(2) 火の使用地が申請者以外のものが所有し又は、管理する土地であるときは、その所有者又は、管理者の承諾書

(3) 申請者が請け負って又は委託を受けて火の使用を行おうとするときは、当該請負又は、委託の契約書の写し

(届け出の対象期間)

第4条 火の使用を届ける期間は、届け出1件について、10日間以内とする。

(指示)

第5条 町長及び消防署長は、火の使用者が火の使用を行うときは、火の使用地の周囲への延焼その他被害の発生を防止するために必要な指示を行うことができる。

(火の使用の指揮監督)

第6条 火の使用者は、火の使用現場において、直接火の使用現場の指揮監督を行わなければならない。ただし、火の使用者が自ら指揮監督できない場合は、火の使用責任者を選任して指揮監督を行わせることができる。

(防火帯の設置)

第7条 火の使用者は、周囲に燃え広がらないよう、必要に応じ防火帯を設ける等必要な措置を講じなければならない。

なお、防火帯を設ける場合の規準は、条例第13条第1項及び第2項の規定を準用する。

(火の使用従事者)

第8条 火の使用は、延焼防止等異常時に対応できる人員を確保しなければならない。

(消火の器材確保)

第9条 火の使用者は、火の使用地に消火器材の準備及び火の使用従事者に消火器材を携帯させなければならない。

(火の使用の方法)

第10条 火の使用は、風速、湿度等からみて安全な日を選び風下から行わなければならない。また、火の使用地が急傾斜地であれば上側から下側に向かって行わなければならない。

2 火の使用は、日の出から日没までとし、作業終了後には、完全消火しなければならない。

(火の使用の中止)

第11条 火の使用者は、強風注意報、異常乾燥注意報又は、火災警報が発令された場合その他延焼が予想される場合は、直ちに消火し、火の使用を中止しなければならない。

(緊急連絡体制の確保)

第12条 火の使用者は、町長及び消防署長に対し火の使用に関し、緊急連絡ができる体制を確保しておかなければならない。

(立ち入り検査)

第13条 町長及び消防署長は、火の使用届に関し必要において、その職員に火入れ地に立ち入らせ調査することができる。

(火の使用報告)

第14条 火の使用者は、町長及び消防署長に対し、火の使用前及び使用後においてその都度火の使用前及び使用後の報告をしなければならない。

(火の使用の中止命令)

第15条 町長及び消防署長は、次の各号に該当するときは、火の使用の中止を命令することができるものとする。

(1) 火入れ者が第3条及び第6条から第13条の規定に違反したとき。

(2) その他、延焼、被害等の発生するおそれがあるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

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江府町火災とまぎらわしい煙又は、火災を発生するおそれのある行為の届け出に関する規則

平成9年4月1日 規則第4号

(平成9年4月1日施行)