○江府町消防功労者表彰規程

昭和28年8月24日

訓令第19号

(目的)

第1条 この規程は、消防に関しその功労、功績特に顕著な者に対し表彰を行い、その功績をせん奨し、併せて消防意識の昂揚を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 消防団員の表彰は、次の各号の1について考査して町長が行う。

(1) 災害の現場において、抜群の功労があり他の模範とするにたる者

(2) 紀律正しく技術熟達し消防施設の改善に努め平素よく消防の使途達成に邁進し、その功績抜群と認められる者

(3) 災害の予防又は警戒のため特殊の考案若しくは発明をなし、その進歩、発達に特別の功績ある者

(4) 10年以上勤続し、勤務成績特に優秀な者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び記章又は記念を授与してこれを行う。

第4条 消防関係以外の者の功績については、前2条の規定に準じて表彰することができる。

(表彰申請の手続)

第5条 消防団長は、第2条各号及び前条の規定に該当する者があるときは、毎年12月15日までにその事績を調査し、別記様式による表彰申請書を町長に提出しなければならない。

この訓令は、昭和28年8月28日から施行する。

画像

江府町消防功労者表彰規程

昭和28年8月24日 訓令第19号

(昭和28年8月24日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和28年8月24日 訓令第19号