○江府町消防委員会条例

昭和28年8月17日

条例第25号

第1条 町における消防の十分なる発展に資し、以って消防行政の円滑な運営を図るため江府町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、江府町消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え又は町長に建議すること。

(2) 消防職員及び消防団員の服務待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町議会に建議すること。

(3) 団長の求めに応じてこれに団員なるべき者を推薦すること。

第4条 委員会は、消防関係者2人、町議会議員4人、学識経験者2人を以って組織する。

2 委員会の長は、委員の互選とする。会長事故あるときは、会長の予め定める委員がその職務を代理する。

第5条 委員の中町議会議員については町議会においてこれを定め、消防関係者及び学識経験者については町長がこれを委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

第7条 委員会は、会長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、会長が毎年1回これを招集する。

3 会長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。総委員の3分の1以上の要求があれば会長は、これを招集しなければならない。

4 委員会の招集については、日時、場所及び会議に附すべき事件を予め委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は、会長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第10条 委員会に書記1名を置き、会長がこれを任免する。

2 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の規定によって選任され現に在職する消防委員会の委員は、この条例施行の日において退職したものとする。

(昭和29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

江府町消防委員会条例

昭和28年8月17日 条例第25号

(昭和32年11月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和28年8月17日 条例第25号
昭和29年6月30日 条例第16号
昭和32年11月29日 条例第22号