○江府町単線固定循環式特殊索道整備細則

平成10年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この整備細則は、鉄道事業法に基づき、単線固定循環式特殊索道(以下「索道」という。)施設の機能を維持し、乗客を安全、かつ、正確に輸送することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 索道施設の検査、整備については、本整備細則の定めるところによる。ただし、この細則に定めがないものについては、索道技術管理者の指示によるものとする。

(用語の定義)

第3条 この細則に使用する用語の定義は、次のとおりとする。

① 点検―索道施設の異常の有無を確認するための簡単な業務をいう。

② 検査―索道施設が本細則に定める検査標準に基づく検査をいう。

③ 外観検査―基本的に設備を動作させずに、設備の腐食、損傷等の異常を目視等により検査することをいう。

④ 作用確認―設備を実際に動作させて、その機能等を確認することをいう。

⑤ 測定―計測類を利用して、摩耗量、動作量等を測定することをいう。

⑥ 標準値―修理又は調整の要否を決定するため、参考となるべき数値をいう。

⑦ 限度―取替え又は修理を要しないための目安をいう。

⑧ 整備―索道施設を安全に維持、管理するために行う業務をいう。

(点検・検査の種類)

第4条 本細則でいう点検・検査の種類は、次のとおりとする。

① 始業点検―1日1回その使用前に、起点から終点までの間の試運転を行い、索条、支柱、原動設備、搬器等の索道設備その他の工作物を点検することをいう。

② 1月検査―使用期間の通算が1月ごとに行う検査をいう。

③ 12月検査―試用期間の通算が12月ごとに行う検査をいう。

④ 臨時検査①―運転保安に関係のある設備を新設、改造又は修理した場合当該設備及び当該設備と運転保安上に関連する設備について事業の用に供するときまでに行う検査をいう。

⑤ 臨時検査②(適合確認検査)

索道事業の全部又は一部を6月以上休止した場合、索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示の検査対象設備の項に掲げる設備について、事業の全部又は一部を再開するときまでに行う検査をいう。

(点検・検査の実施)

第5条 第4条の点検・検査は、別に定める検査標準の点検・検査項目により行うものとする。

2 12月検査を実施したときは、1月検査を実施したものとする。

3 臨時検査②(適合確認検査)を実施したときは、1月検査を実施したものとする。

(整備)

第6条 点検・検査の結果、不良箇所があったときは、整備を行うものとする。

(試運転)

第7条 索道施設は、次の各号に該当する場合は、試運転をした後でなければこれを使用してはならない。

① 12月検査を実施したとき。

② 臨時検査①、②を実施したとき。

③ 索道技術管理者が必要と認めたとき。

(検査等の記録)

第8条 索道施設の点検・検査及び整備を行ったときは、点検・検査及び整備を行った年月日並びに整備の内容又は成績を記録するものとする。

2 始業点検記録簿は1年間、検査及び整備の記録簿は3年間保存するものとする。ただし、索条の記録は、当該索条を交換するまで保存するものとする。

(報告)

第9条 技術管理者は、臨時検査①、②を行ったときは、基準適合確認書を作成し、支配人に報告しなければならない。

(検査期限の起算)

第10条 次回の検査の期日は、検査終了の翌日から起算する。

この整備細則は、平成10年4月1日より施行する。

単線固定循環式特殊索道の検査標準

点検・検査箇所

点検項目

検査項目

備考

始業点検

1月検査

12月検査(臨時検査)

その他の工作物

乗降場

(乗車規制装置を含む)

1 搬器座面と床面(雪面)との間隔の良否(目視)

2 乗降位置表示の良否(目視)

 

1 各部損傷の有無(目視)

2 搬器座面と床面との間隔の良否(測定)

3 各種表示等の良否(目視)

4 盛土、石積等の状態の良否(目視)

 

建造物

駅舎(監視所を含む)

 

 

1 外観状態の良否(目視)

2 掲示類の良否(目視)

① 運賃、運行時間、事業者名称、乗客に対する注意事項等について、その鮮明度及び掲示位置

支柱

基礎

 

 

 

1 基礎コンクリートのき裂、損傷の有無(目視)

2 基礎の沈下、傾斜、移動、洗掘の有無(目視)

3 アンカーボルトの状態の良否、ナットのゆるみの有無(目視、打検)

① 必要に応じて測定

本体

(接地装置を含む)

1 外観状態の良否(目視)

 

1 表示の良否(目視)

2 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

3 リベット、ボルト、ナットのゆるみ、脱落の有無(目視、打検)

4 点検はしご、点検台等の損傷の有無(目視)

5 支柱の偏位の有無(目視)

① 乗客に対する注意事項等

② 必要に応じて測定

受索装置

受索装置

脱索防止装置

1 回転状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)

3 回転状態の良否(目視、聴覚)

4 脱索防止装置の状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視、打検)

2 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

3 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)

5 脱索防止装置の状態の良否(目視)

① 必要に応じて測定 別表1による

② 給油周期 別表1による。必要に応じてベアリング交換

索条

支えい索

 

1 外観状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 接合部の状態の良否(目視)

3 伸びの量(測定)

1 損傷、腐食、変形の有無(目視)

2 素線断線の有無(目視)

3 ロープ径の良否(測定)

4 接合部のロープ径の良否(測定)

5 塗油状態の良否(目視)

6 伸びの量(測定)

① 緊張台車、おもり等の移動で測定

② 別表1による

緊張索

 

 

1 外観状態の良否(目視)

2 ソケット、クランプ等の状態の良否(目視)

1 損傷、腐食、変形の有無(目視)

2 素線断線の有無(目視)

3 ロープ径の良否(測定)

4 ソケット、クランプ等の状態の良否(目視)

5 塗油状態の良否(目視)

第2リフトのみ

緊張設備(原動緊張の場合は折返設備)

基礎

 

 

1 外観状態の良否(目視)

1 基礎コンクリートのき裂、損傷の有無(目視)

2 基礎の沈下、傾斜、洗掘の有無(目視)

3 アンカーボルトの状態の良否、ナットのゆるみの有無(目視、打検)

① 必要に応じて測定

緊張構

 

1 外観状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

1 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

2 ボルト・ナットのゆるみ、脱落の有無(目視、打検)

3 点検はしご、点検台等の状態の良否(目視)

4 緊張構の偏位の有無(目視)

① 必要に応じて測定

緊張滑車

(搬器振止装置を含む)

1 回転状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)

3 回転状態の良否(目視、聴覚)

1 取付状態の良否(目視、打検)

2 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

3 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)

① 給油周期 別表1による。必要に応じてベアリング交換

② 必要に応じて測定 別表1による

緊張設備

緊張台車

 

1 移動状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 移動状態の良否(目視、聴覚)

1 据付状態の良否(目視、打検)

2 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

3 コロ・軸受の異常摩耗、損傷の有無(目視)

4 移動状態、移動量の良否(目視、聴覚)

① 支えい索緊張関係測定

おもり緊張装置

緊張索誘導滑車

1 回転状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 回転状態の良否(目視、聴覚)

1 取付状態の良否(目視、打検)

2 部材の損傷、変形の有無(目視)

3 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)

① 別表1による

② 必要に応じて測定

第2リフトのみ

おもり

 

1 外観状態の良否(目視)

1 ピット内部の状態の良否(目視)

2 おもり、引留部の状態の良否(目視)

第2リフトのみ

油圧緊張装置

 

1 作用の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 作用の良否(目視)

1 ポンプ、電磁弁、安全弁の状態の良否(目視)

2 シリンダー、配管、ホースの損傷、油漏れの有無(目視)

3 電動機、継電器、圧力スイッチ、配線の状態の良否(目視)

4 作動油の汚損、変質の有無、油量の良否(目視、触覚)

5 作用の良否(目視)

6 絶縁抵抗の良否(測定)

① 圧力の測定

② 必要に応じて交換 別表1による

③ 別表2による

第1リフトのみ

搬器

握索装置

(懸垂部・搬器振止装置を含む)

1 外観状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 作用の良否(目視)

1 握索部の異常摩耗、損傷、変形、き裂の有無(目視)

2 ピン、ボルト、ナットのゆるみの有無(目視)

3 ばねの損傷、変形の有無(目視)

4 作用の良否(目視)

5 懸垂部の軸・軸受の状態の良否(目視)

6 懸垂部の損傷、変形、き裂の有無(目視)

7 緩衝材の損傷の有無(目視)

① 別表1による

本体

(搬器緩衝装置を含む)

 

1 外観状態の良否(目視)

1 各部の状態の良否(目視)

2 溶接部の異常の有無(目視)

3 緩衝材の損傷の有無(目視)

4 搬器番号記載の良否(目視)

 

原動設備

基礎

 

 

1 外観状態の良否(目視)

1 基礎コンクリートのき裂、損傷の有無(目視)

2 基礎の沈下、傾斜、洗掘の有無(目視)

3 アンカーボルトの状態の良否、ナットのゆるみの有無(目視、打検)

① 必要に応じて測定

原動構

 

1 外観状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

1 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

2 ボルト・ナットのゆるみ、脱落の有無(目視、打検)

3 点検はしご、点検台等の損傷の有無(目視)

4 原動構の偏位の有無(目視)

① 必要に応じて測定

原動滑車

(搬器振止装置を含む)

1 回転状態の良否(目視、聴覚)

1 外観状態の良否(目視)

2 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)

3 回転状態の良否(目視、聴覚)

1 取付状態の良否(目視、打検)

2 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

3 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)

① 給油周期 別表1による。必要に応じてベアリング交換

② 必要に応じて測定 別表1による

原動設備

減速機

本体(開放歯車を含む)

1 運転状態の良否(目視、聴覚)

2 油漏れの有無(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 運転状態の良否(目視、聴覚)

3 油漏れの有無、油量の良否(目視)

1 据付状態の良否(目視、打検)

2 運転状態の良否(目視、聴覚、触覚)

3 油漏れの有無、油量の良否(目視)

4 潤滑油の汚損、変質の有無(目視、触覚)

① 必要に応じてメーカーの検査

② 必要に応じて交換

伝動装置

伝動機器

1 回転状態の良否(目視、聴覚)

1 外観状態の良否(目視)

2 ギヤア、ベルトの張り状態の良否(目視)

3 回転状態の良否(目視、聴覚)

4 継手部の状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視)

2 継手部の状態の良否(目視)

3 ギヤアの張り状態の良否(目視)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)

① 給油周期 別表1による

制動装置

常用制動機(原動軸等制動機)

1 作用の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 作用の良否(目視)

3 締付余裕の良否(目視)

4 給油状態の良否(目視)

5 電動(電磁)押上機の作動の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視、打検)

2 締付余裕の良否(目視、測定)

3 ライニングの異常摩耗、損傷、油じみ、片当りの有無、隙間間隔の良否(目視、測定)

4 ドラムの異常摩耗、損傷、だ行回転の有無(目視)

5 作用の良否(測定)

6 ばねの損傷、変形の有無(目視、測定)

7 給油状態の良否(目視)

8 電動(電磁)押上機の作動の良否(目視)

9 絶縁抵抗の良否(測定)

① 必要に応じて無負荷で制動距離等の測定

② 必要に応じて測定 別表1による

③ 別表1による

④ 最大負荷時の制動距離等の測定

⑤ 別表2による

 

非常用制動機(原動滑車制動機)

1 作用の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 作用の良否(目視)

3 締付余裕の良否(目視)

4 給油状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視、打検)

2 締付余裕の良否(目視、測定)

3 ライニングの異常摩耗、損傷、油じみ、片当りの有無、隙間間隔の良否(目視、測定)

4 ドラムの異常摩耗、損傷、だ行回転の有無(目視)

5 作用の良否(測定)

6 ばねの損傷、変形の有無(目視、測定)

7 給油状態の良否(目視)

① 必要に応じて無負荷で制動距離等の測定

② 必要に応じて測定 別表1による

③ 別表1による

④ 最大負荷時の制動距離等の測定

原動設備

制動装置

油圧回路及びユニット

1 作用の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 作用の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視)

2 シリンダー、配管(ホース)の損傷、油漏れの有無(目視)

3 ポンプ、安全弁、電磁弁、流量調整弁の状態の良否(目視)

4 電動機、継電器、圧力スイッチ、配線の状態の良否(目視)

5 作用の良否(目視)

6 作動油の汚損、変質の有無、油量の良否(目視、触覚)

7 絶縁抵抗の良否(測定)

① 圧力の測定

② 必要に応じて交換 別表1による

③ 別表2による

主原動機

電動機

1 回転状態の良否(目視、聴覚)

1 外観状態の良否(目視)

2 ブラシ、スリップリング又は整流子の状態の良否(目視)

3 フィルターの汚損の有無(目視)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)

1 据付状態の良否(目視、打検)

2 ブラシ、スリップリング又は整流子の状態の良否(目視)

3 フィルターの汚損の有無(目視)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)

5 絶縁抵抗の良否(測定)

6 接地抵抗の良否(測定)

① 別表1による

② 必要に応じて清掃

③ 上り最大負荷、下り無負荷で起動試験

④ 別表2による

⑤ 別表3による

制御装置

運転盤

制御盤(操作盤等を含む)

1 表示部、計器類の作用の良否(目視)

1 しゃ断器、開閉器、他操作電気機器の作用の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 表示部、計器類の作用の良否(目視)

1 しゃ断器、開閉器、他操作電気機器の作用の良否(目視)

2 配線、ソケット・端子類の状態の良否(目視)

3 表示部、計器類の作用の良否(目視)

4 絶縁抵抗の良否(測定)

5 接地抵抗の良否(測定)

① 別表2による

② 別表3による

保安設備

非常事態を検出するための装置

過伸検出装置

過張力検出装置

過速度検出装置

脱索検出装置

非常停止用押ボタンスイッチ

乗越検出装置

1 外観状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 検出器、表示部、警報等の作用の良否(目視、聴覚)

1 取付状態の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 検出器、表示部、警報等の作用の良否(目視、聴覚)

4 絶縁抵抗の良否(測定)

① 別表2による

運転の安全を確保するための装置

速度計

風速計

保安通信設備

運転予鈴

1 外観状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 検出器、表示部、警報等の作用の良否(目視、聴覚)

1 取付状態の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 検出器、表示部、警報等の作用の良否(目視、聴覚)

4 絶縁抵抗の良否(測定)

5 接地抵抗の良否(測定)

① 別表2による

② 別表3による

救助装置

 

1 配置の良否(目視)

1 配置の良否(目視)

2 救助用具の作用の良否(目視)

① 使用する高さ等の状況に応じて試験

その他の保安設備

保安スイッチ

制動機開放検出装置

油圧緊張圧力

検出装置

避雷装置

異常風速検出装置

1 外観状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 検出器、表示部、警報等の作用の良否(目視、聴覚)

1 取付状態の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 検出器、表示部、警報等の作用の良否(目視、聴覚)

4 絶縁抵抗の良否(測定)

5 接地抵抗の良否(測定)

① 別表2による

② 別表3による

配電線路

 

電柱

 

1 外観状態の良否(目視)

1 柱材の損傷、変形、腐食の有無(目視)

2 建植状態の良否(目視)

3 支線の腐食、ゆるみの有無(目視)

4 ステー、アーム等の状態の良否(目視)

 

電線路

 

1 外観状態の良否(目視)

1 碍子の汚損、損傷の有無(目視)

2 電線の損傷、地絡、混触のおそれの有無(目視)

3 電線接続部の状態の良否(目視)

4 アレスターの状態の良否(目視)

5 絶縁抵抗の良否(測定)

① 必要に応じて測定

② 別表2による

変電所及び配電所

受配電設備

 

1 表示部、計器類の作用の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 表示部、計器類の作用の良否(目視)

1 据付状態の良否(目視、打検)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 変圧器、コンデンサ、フィルター等の状態の良否(目視)

4 しゃ断器、開閉器、断路器等の作用の良否(目視)

5 ヒューズ等の状態の良否(目視)

6 継電器類の作用の良否(目視)

7 表示部、計器類の作用の良否(目視)

8 絶縁抵抗の良否(測定)

9 接地抵抗の良否(測定)

① 必要に応じて測定

② 別表2による

③ 別表3による

照明設備

 

 

 

1 取付状態の良否(目視)

2 作用の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視)

2 配電盤、開閉器等の状態の良否(目視)

3 作用の良否(目視)

4 絶縁抵抗の良否(測定)

① 別表2による

放送設備

 

 

1 作用の良否(聴覚)

1 取付状態の良否(目視)

2 作用の良否(聴覚)

1 取付状態の良否(目視)

2 作用の良否(聴覚)

3 電池性能の良否(測定)

① 必要に応じて測定

地表面等

 

 

1 状態の良否(目視)

 

1 地表面、切取、盛土の状態の良否(目視)

2 線路両側の支障樹木の有無(目視)

 

保護設備・防護設備

 

乗降場の転落防止用保護設備

 

1 外観状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視)

2 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

3 保護網の腐食、破損の有無(目視)

 

試運転

 

 

1 制動作用の良否(目測)

 

1 運転状態の良否(測定)

2 電動機の起動・運転時の電圧・電流の良否(測定)

3 制動距離、制動時間の良否(測定)

① 上り・下りとも無負荷で実施

別表1

単線固定循環式特殊索道の整備標準及び限度

検査箇所

検査項目

整備標準及び限度

検査箇所

検査項目

整備標準及び限度

支柱

受索装置

受索装置

1 溝の摩耗

直径に対して(ゴム、鉄共に)10.0mm

原動設備

制動装置

非常用制動機

1 ライニングの摩耗

残量6.0mm

2 ライニングの開放時の隙間間隔

5.0mm以上

内拡式

2 ころがり軸受の給油周期

1箇月

3 ビームビンの給油周期

1箇月

制動機油圧ユニット

1 油の交換周期

初回12箇月、以後24箇月

索条

支えい索

 

1 摩耗限度

5%

2 スラスター油の交換時期

12箇月

2 断線本数

分散5本、ストラント集中3本

主原動機

電動機

1 温度上昇限度

第1リフト 100℃、第2リフト 75℃

3 接合部のロープ径

索条公称径に対して 1.15%

2 ブラシの摩耗限度

第1リフト残量16mm

第2リフト残量10mm

4 給油周期

12箇月

 

 

 

 

 

緊張設備

緊張滑車

 

1 溝の摩耗

溝の深さに対して10.0mm

2 給油周期

6箇月

緊張索誘導滑車

 

1 給油周期

6箇月

油圧緊張装置

 

1 圧力の測定

第2リフト 120~125kg

2 油の交換周期

6箇月

搬器

握索装置

 

1 握索部の摩耗

片側1.0mm

2 解体検査周期

12箇月(時間)

3 可動部給油周期

6箇月

原動設備

原動滑車

 

1 溝の摩耗

溝の深さに対して10.0mm

2 給油周期

6箇月

伝動装置

自在継手

1 給油周期

3箇月

制動装置

常用制動機

1 ライニングの摩耗

残量3.0mm

2 ライニングの開放時の隙間間隔

2.5mm以上

別表2の1

単線固定循環式特殊索道の絶縁測定値判定標準

使用測定器:絶縁抵抗計

検査箇所

測定場所

測定方法

測定器

絶縁抵抗値(注記1 2)

備考

原動設備

制動機

常用制動機

電動機の巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

 

電磁弁回路

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの・・0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

非常用制動機

電動機の巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

 

電磁弁回路

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの・・0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

主原動機

電動機

電機子(一次)巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

 

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上

界磁(二次)巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

 

1000Vメガー

高圧のもの……・10MΩ以上

冷却ファン

電動機の巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

 

制御回路

制御回路電源

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの・・0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

緊張設備

油圧緊張

電動機

電動機の巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

 

制御回路

制御回路電源

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの・・0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

別表2の2

検査箇所

測定場所

測定方法

測定器

絶縁抵抗値(注記1 2)

備考

保安設備

各保安検出器

回路電源

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの・・0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

保安通信回路

通信ケーブル

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの・・0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

配電線路

高圧屋外電線路

各電線路(引込線は除く)

各電線路~大地間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上

 

各電線路心線相互間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上

低圧屋外電線路

各電線路(照明用は除く)

各電線路~大地間

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

低圧屋外電線路

 

各電線路心線相互間

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

 

変電所及び配電所

引込線

各電線路

各電線路~大地間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上

 

各電線路心線相互間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上

 

高圧回路

引込線及び変圧器を除く全回路

回路一括~大地間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上

 

変圧器

変圧器の巻線回路

一次巻線一括~大地間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上

 

二次巻線一括~大地間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上

 

一次巻線~二次巻線間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上

 

照明設備

照明回路

各回路

配線一括~大地間

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

 

(注記1)

① 普通鉄道構造規則第128条(絶縁耐力及び絶縁抵抗)に定められた電路及び電機機器の絶縁試験は、高圧回路については絶縁耐力試験を行うことになっているが、日常の保守管理では絶縁抵抗試験によって代用することもある。絶縁抵抗欄の数値はこのときの参考値である。

② 「測定器」欄中の「100Vメガー」とは、測定器の定格電圧/定格抵抗が「100V/200MΩ」を示し、「500Vメガー」は「500V/1000MΩ」、「1000Vメガー」は「1000V/2000MΩ」を示すものである。

(注記2)

① 低圧回路については絶縁抵抗値が次のように定められているので、絶縁抵抗値欄はこれを一般的な呼び方で表示したものである。

使用電圧

絶縁抵抗値

300ボルトを超える低圧

0.4MΩ以上

150ボルトを超え、300ボルト以下の低圧

0.2MΩ以上

50ボルトを超え、150ボルト以下の低圧

0.1MΩ以上

② 屋外の電線路の延長が100メートルを超えるときは、その絶縁抵抗値を上表の数値に次の式で求めた係数を乗じた数値とすることができる。

係数=100/電路延長(メートル)

③ 施設を新設したときの低圧回路の絶縁抵抗値は、上表にかかわらず10MΩ以上が望ましい。

(注記3) 表中、電圧が50V以下の回路については参考値とする。(普通鉄道構造規則以外である。)

別表3

単線固定循環式特殊索道の接地抵抗測定値判定標準

使用測定器:接地抵抗計

検査箇所

測定場所

規定値

接地の種類

備考

支柱

 

支柱

支柱の接地端子 5号

100Ω以下

第三種接地

(第2リフトのみ)

原動設備

原動機

主電動機

電動機接地端子及び取付枠

10Ω以下

第一種接地

高圧用のもの。

予備発電機

発電機接地端子及び取付枠

100Ω以下

第三種接地

100V又は200Vのもの。

予備電動機

電動機接地端子及び取付枠

10Ω以下

特別第三種接地

400V用のもの。

同一箇所の場合は高圧用第一種と共用できる。

運転盤(制御盤含む)

運転盤、制御盤接地端子

変電所及び配電所

受配電設備

高圧機器

高圧機器の金属性外箱等

10Ω以下

第一種接地

 

変圧器

高圧と低圧を結合する変圧器の二次側中性点

(150/高圧一線地絡電流)Ω以下

第二種接地

同一箇所の場合は高圧用第一種と共用できる。

低圧機器

低圧機器の金属性外箱等

100Ω以下

10Ω以下

第三種接地

100V又は200Vのとき。

特別第三種接地

400Vのとき。

高圧用第一種と共用できる。

避雷器

接地線の引出し箇所

100Ω以下

第一種接地

同一箇所の場合でも共用できない。

避雷装置

 

避雷器

接地線の引出し箇所

10Ω以下

第一種接地

同一箇所の場合でも共用できない。

避雷針

同一箇所の場合でも共用できない。

通信設備

有線電話

保安器

保安器接地端子及び取付枠

100Ω以下

第三種接地

同一箇所の場合でも共用できない。

保護設備

送電線用

保護網

保護網と接地端子接続部

10Ω以下

特別保安接地

(高圧又は400Vの場合)

同一箇所の場合でも共用できない。

100Ω以下

保安接地

(100V又は200Vの場合)

江府町単線固定循環式特殊索道整備細則

平成10年3月31日 訓令第1号

(平成10年3月31日施行)