○江府町特定環境保全公共下水道事業負担金徴収に関する条例

平成12年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が施行する特定環境保全公共下水道(以下「事業」という。)に要する費用の一部を充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 この条例において使用者とは、排水設備により下水を下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、1戸当たり27万円を上限とし、町長がこれを定める。

1戸の基準については規則により、別に定める。

(賦課の対象区域)

第4条 町長は、施設の供用を開始すると同時に負担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(使用者の届出)

第5条 使用者は、前条による賦課対象区域の公告があったときは、使用者となる旨を町長に届け出なければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条で公告のあった賦課対象区域内の使用者に負担金の額を定め賦課するものとする。

2 町長は、当該負担金の納期日等を使用者に通知しなければならない。

3 負担金は、排水設備を接続しようとする時に一括納付を原則とする。ただし、使用者が分割して徴収を希望し、町長がこれを承認した場合に限り負担金を3年間に分割し均等納付することができる。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 使用者が当該負担金を納付することが困難であり、徴収猶予することが適当であると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 町長は、次の各号の1に該当する者のうち必要があると認める者に対して、負担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

(2) 公益上必要があると認められる者及び法人

(3) その他特別の事情があると認められる者

(使用者の変更)

第9条 使用者に変更があった場合は、当該使用者は遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。法人の代表者を変更するときも同様とする。

2 前項に定める届出者で、新たに使用者となった者は、従前の使用者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定による額については、使用者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付期日の到来しているものは、従前の使用者が納付するものとする。

(区域の変更)

第10条 町長は、第4条に規定する区域に変更が生じた場合において必要と認めるときは、当該変更された区域を一つの区域とみなしてこの条例を適用することができる。

(延滞金)

第11条 町長は、第6条第2項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、江府町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和54年江府町条例第23号)を準用する。ただし、納付期限までに負担金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認めた場合において、これを減免することができる。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

江府町特定環境保全公共下水道事業負担金徴収に関する条例

平成12年3月27日 条例第9号

(平成12年3月27日施行)