○江府町小規模給水施設新設事業分担金徴収条例
昭和51年5月1日
条例第18号
江府町小規模給水施設新設事業分担金徴収条例(昭和35年江府町条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 江府町小規模給水施設新設事業(以下「事業]という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金を徴収する範囲は、事業の施行により特に利益を受ける団体又は個人とし、その総代人から徴収する。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、事業に要する経費から国の補助金及び起債の額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の減免)
第4条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をしたものに対しては、町長はその額に応じて分担金を減免することができる。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の徴収は年1回とし、納期は納入通知書を発した日から30日以内とする。ただし、精算は、年度経過後出納閉さ期までに行い、その結果過納額を生じたときはこれを還付し、不足額を生じたときはこれを追徴する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。