○奥大山チロルの里せせらぎ公園管理運営規則

平成12年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、江府町広域公園の設置及び管理に関する条例(平成6年江府町条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、奥大山チロルの里せせらぎ公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 公園の管理運営については、町長が委託した団体が行うものとする。

(使用)

第3条 公園の使用許可を受けようとする者は、予め使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 場内を不潔にしないこと。

(2) 施設その他物件を汚損し、又はき損し、あるいはそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(原状回復の義務等)

第5条 使用者はその使用を終了したときは、速やかに使用場所を清掃し、施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、公園の施設・設備を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(開館時間及び休館日)

第6条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後4時30分まで

(2) 休館日 毎週火・木曜日

(運営)

第7条 運営については、別に公園管理委員会を組織し、細則を設けるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

画像

奥大山チロルの里せせらぎ公園管理運営規則

平成12年4月1日 規則第18号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成12年4月1日 規則第18号
平成23年10月30日 規則第5号