○奥大山チロルの里せせらぎ公園管理運営規則
平成12年4月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、江府町広域公園の設置及び管理に関する条例(平成6年江府町条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、奥大山チロルの里せせらぎ公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 公園の管理運営については、町長が委託した団体が行うものとする。
(使用)
第3条 公園の使用許可を受けようとする者は、予め使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。
第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 場内を不潔にしないこと。
(2) 施設その他物件を汚損し、又はき損し、あるいはそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(原状回復の義務等)
第5条 使用者はその使用を終了したときは、速やかに使用場所を清掃し、施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、公園の施設・設備を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(開館時間及び休館日)
第6条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前10時から午後4時30分まで
(2) 休館日 毎週火・木曜日
(運営)
第7条 運営については、別に公園管理委員会を組織し、細則を設けるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。