○江府町広域公園の設置及び管理に関する条例

平成6年3月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町広域公園の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する江府町広域公園(以下「公園」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の委託)

第3条 町長は、この公園の設置目的を効果的に達成するため施設の管理について、その一部又は全部を団体に委託することができる。

2 施設の管理を委託された団体は、条例及び規則の定めるところにより誠実に管理しなければならない。

3 町長は、施設の管理を委託した団体が前項の規定に違反したとき及び当該団体に管理を委託することが適当でないと認めるときは、管理の委託を解除することができる。

(使用の許可)

第4条 公園を利用しようとするものは、あらかじめ町長に使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。ただし次の各号のいずれかに該当する場合は、公園の管理上必要な条件を付し、使用を停止し、許可内容を変更し、又は使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき

(3) 使用目的を変更し、又は使用条件を履行しないとき

(4) 許可なく使用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき

(5) 詐欺その他不正の行為により、施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(7) 係員の指示に従わないとき

(8) 管理上支障があると認められるとき

(9) 公務のための緊急使用が生じたとき

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

設置場所

奥大山チロルの里せせらぎ公園

鳥取県日野郡江府町大字江尾420番地

江府町広域公園の設置及び管理に関する条例

平成6年3月24日 条例第13号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成6年3月24日 条例第13号
平成7年9月27日 条例第20号
平成18年3月27日 条例第9号
平成23年9月26日 条例第2号