○江府町建設工事指名競争入札参加者等審査委員会規程
平成10年11月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、江府町建設工事指名競争入札参加者等審査委員会の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 江府町における建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札参加者(以下「指名業者」という。)等の適正な決定に資するため、江府町建設工事指名競争入札参加者等審査委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
(指名委員会の担任事務)
第3条 指名委員会において担任する事務は、次の各号に掲げるもので、1件の設計額又は見積額が5,000万円以上のものとする。
(1) 建設工事を指名競争入札により執行する場合の指名業者の決定に関する事項
(2) 建設工事を随意契約により施行する場合の契約の相手方の決定に関する事項
(3) 建設工事の設計につき、前各号の定めによるほか、委託する場合のその相手方の決定に関する事項
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、事務事業を委託する場合の相手方の決定に関する事項
(5) その他必要な事項
(組織)
第4条 指名委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長・建設課長・農林課長及び奥大山まちづくり推進課長をもって充てる。ただし、前条各号に定める建設工事等(以下「建設工事等」という。)の施行に当り、その建設工事を主管する課長(議会及び町長以外の執行機関において主管する場合を含む。)が委員でないときは、その都度当該主管課長を委員に加えるものとする。
(会長の職務等)
第5条 会長は、指名委員会を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 指名委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めたときは、建設工事等に関係ある者を指名委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 指名委員会の庶務は、建設工事等の主管課(議会及び町長以外の執行機関において主管する建設工事等の場合は、当該執行機関の事務局)において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、指名委員会の運営について必要な事項は、指名委員会の会議に諮って会長が定める。
附則
この規程は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第7号)
この規程は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この規程は、平成26年9月1日から施行する。