○江府町工場設置奨励条例
平成15年3月31日
条例第2号
(定義)
第2条 前条中「新設」とは、町内に新たに工場を設置することをいい、「拡充」とは既存の工場を有する者が同一業種の工場を新たに町内に設置すること又は当該工場に関して生産能力を著しく増加すると認められる投資額を増加することをいい、「休止工場で事業を開始する」とは現にその工場が休止(季節的休止を除く。)又は廃止の状況にあるものの事業再開をいう。
2 この条例で「工場」とは、物を製造し、又は加工し、若しくは修理の作業を行う場所をいう。
3 この条例で「投資額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産で事業の用に供する土地及び家屋の取得に要した費用並びに償却資産の設置に要した費用の額をいう。ただし、他の貸し付け、又は他より借り受けたものに係る費用の額は、含まれない。
4 この条例で「事業開始又は拡充後」とは、新設、再開又は拡充した工場が全稼働により操業を開始し、供給を始めた後をいう。
(1) 当該工場の投資額が500万円を超え、かつ、常時雇用する従業員の数が5人を超えるもの
(2) 当該工場を拡大するための投資額が500万円を超えるもの
(奨励金の限度)
第4条 奨励金の額は、当該工場(拡充の場合はその増加分)に対してその年度に賦課された固定資産税相当額を限度とし、毎年町長が定める。
(奨励金の交付期間)
第5条 奨励金の交付期間は、最初に固定資産税が賦課された年度から3年間とする。ただし、事業の性質又は経営状態若しくは町の財政事情によりその期間を短縮することができる。
(奨励金の決定)
第6条 奨励金の額は、当該年度の当該工場に係る固定資産税額の確定後これを決定する。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 次年度の事業計画書及び収支予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(奨励金交付の時期及び方法)
第7条 奨励金の交付は、当該年度における固定資産税の各納期とする。
2 町長は、奨励金を交付するときにおいて当該工場の経営状態が著しく不良であると認める場合は、当該期間に係る奨励金を交付しないことができる。
(申請手続き)
第8条 奨励金の交付を受けようとする者は、事業開始又は拡充の日から1ケ月以内に様式第1号により江府町工場設置奨励金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(変更手続き)
第9条 奨励金の交付を受けた者は、その工場が次の各号の1に該当したときは、事実を証する書類を添えて10日以内に文章をもって町長に届け出なければならない。
(1) 前条の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 事業を廃止したとき。
(継承譲渡)
第10条 相続、合併、譲渡の事由により奨励金を受ける者に変更を生じた時は当該事業が継続される場合に限り、継承者に対して残期間の奨励金を交付することができる。
2 前項の規定により継続して奨励金の交付を受けようとする者は、変更を生じた日から10日以内に江府町工場設置奨励条例適用事業継承届(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。
(奨励金の取り消し等)
第11条 町長は、奨励金の交付を受ける者が次の各号の1に該当するときは、奨励金を減額し、又はその交付を取り消し、若しくは奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 工場を当該事業以外の用途に供したとき。
(3) 事業を廃止したとき又は6ケ月以上休業したとき。
(4) 第3条の規定により指定基準に当該しなくなったとき。
(5) 偽りその他不正の為の行為により奨励金の交付を受けようとしたとき。
(協力)
第12条 町長が必要と認める場合は、奨励金の交付のほか、工場の設置につき、諸般の協力をするものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。