○奥大山自然ふれあい促進センターの設置及び管理に関する条例

平成11年10月4日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、奥大山自然ふれあい促進センターの設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町の自然環境を保全し、奥大山の優れた自然景観を広く提供すると共に地域資源である奥大山の水を活用した奥大山自然ふれあい促進センターを通して、水源地域の意義の啓発を図ると共に地域経済の開発と国民の保養の場を造成し、健全なレクリエーションの普及を図り、もって国民生活の福祉の向上と健康の増進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 奥大山自然ふれあい促進センター(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 エバーランド奥大山

(2) 位置 鳥取県日野郡江府町大字御机字大平原837番13

(事業)

第4条 町は、施設において次の事業を行う。

(1) 森林水源トラスト啓発事業

(2) 地ビール製造事業

(3) レストラン営業事業

(4) 地域産業の振興及び教育文化の向上を図るための研修事業

(5) 南大山自然休養村各種施設の管理、啓発、案内事業

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

2 指定管理者は、この条例又は条例に基づく規則の定めるところにより常に良好な状態において管理を行い、その施設の目的に応じて最も効率的な運営に努めなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、施設の目的を達成するため管理運営にあたらせることが適当でないと認めるときは、契約を解除しなければならない。

(経費の負担)

第6条 施設の管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。

(使用の許可)

第7条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に違反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設設備をき損又は消滅するおそれのあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(損害賠償)

第9条 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は消滅したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、施設の完成検査完了の日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

奥大山自然ふれあい促進センターの設置及び管理に関する条例

平成11年10月4日 条例第18号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成11年10月4日 条例第18号
平成18年8月23日 条例第42号
平成23年9月26日 条例第2号