○江府町特産品研究加工施設の設置及び管理に関する条例

平成3年3月20日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町特産品研究加工施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 江府町特産品研究加工施設(以下「加工施設」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 江府町特産品研究加工施設

(2) 位置 江府町大字江尾505番地

(管理)

第3条 町長は、この加工施設に管理人を置き、善良な管理にあたり利用の増進を図る。

(事業)

第4条 加工施設において次の事業を行う。

(1) 創作活動及び伝承活動

(2) 生活及び加工技術の研修

(3) 婦人団体及び各種グループ活動

(4) その他必要な事項

第5条 特産品研究加工施設を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 営利を目的とする営業その他これに類似すると認められるとき

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(使用料の納付)

第6条 加工施設を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事又は諸会合

(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責でない事由により使用することができないとき。

(2) 使用前の許可の取消し又は変更の申出をなし、町長又は教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、加工施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第39号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

室名

基本料金

追加料金

冷凍庫

冷蔵庫

摘要

研究加工室

1,600円

400円

250円

100円

 

会議室

400円

100円

250円

100円

 

1 基本料金は、許可使用時間4時間までの額とする。

2 追加使用料は、使用時間を超えて使用した時間1時間当たりの額とする。ただし、端数時間は、1時間とみなす。

3 冷凍庫、冷蔵庫の使用料金は、使用日数1日当たりの額とする。

江府町特産品研究加工施設の設置及び管理に関する条例

平成3年3月20日 条例第14号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成3年3月20日 条例第14号
平成20年9月29日 条例第39号
平成21年3月23日 条例第13号
平成23年9月26日 条例第2号