○江府町ログ加工技術導入施設の設置及び管理に関する条例

平成2年6月26日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町ログ加工技術導入施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 林業の一環として間伐事業を促進し、あわせ丸太材の有効利用によるログハウス造りによって、チロルの里づくり構想の実現化を図る。このため丸太材の加工を機械化し、人力による作業を合理化しながら生産性を高めることにより、林業資源の活用と町民の就業機会の増大を図るため、江府町ログ加工技術導入施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

江府町ログ加工技術導入施設

江府町大字大河原243

(管理委託)

第3条 町長は、この施設の設置目的を効果的に達成するため施設の管理について、その一部又は全部を団体に委託することができる。

2 施設の管理を委託された団体は、条例及び規則の定めるところにより誠実に管理しなければならない。

3 町長は、施設の管理を委託した団体が前項の規定に違反したとき及び当該団体に管理を委託することが適当でないと認めるときは、管理の委託を解除することができる。

(事業内容)

第4条 この施設において実施する事業は、次のとおりとする。

(1) ログ加工技術の研修に関すること。

(2) ログハウス生産計画と実施の研修に関すること。

2 町長は、必要に応じ前項各号に掲げる諸活動の助言、指導及び講習会を開催する。

(損害賠償)

第5条 この施設の管理委託を受けた者の責めに帰すべき事由により、施設、設備、工具等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町ログ加工技術導入施設の設置及び管理に関する条例

平成2年6月26日 条例第15号

(平成2年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成2年6月26日 条例第15号