○江府町農業近代化資金利子補給規程(家畜導入)

昭和43年3月29日

規程第12号

(趣旨)

第1条 町の畜産施策として家畜の改良増殖を計画的に推進し、家畜の集団的多頭飼育により農業経営の改善を図るため農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「近代化資金」という。)のうち次条に該当するものに対し、この規程の定めるところにより近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(資金の種類等)

第2条 前条の利子補給の対象となる近代化資金の種類及び利子補給率、補給期間は、次のとおりとする。

区分

農業近代化資金の種類

利子補給率

利子補給期間

農業後継者分

乳牛

年2分5厘

3箇年以内

和牛

年2分5厘

農家増頭分

乳牛

年2分

3箇年以内

和牛

年2分

(認定の方法)

第3条 前条の「農業後継者」とは、自ら農業経営を担当するのにふさわしい農業後継者と町長が認定する概ね35歳未満の者とする。

2 前条の「農家増頭分」とは、既存の飼養頭数を前1ケ年維持し、更に家畜の導入により飼養頭数を増頭するものとする。

3 前条の利子補給の対象となる基準額は、県が定めた家畜導入標準価格及び融資単価に準じて行うものとする。ただし、融資単価を下回る場合は、それに要した資金の8割を融資単価とする。

(利子補給の承認)

第4条 町長は、近代化資金の利子補給の承認を行うに当たっては、融資機関が知事に提出する利子補給承認申請書とこれに添付する農業近代化資金利子補給承認申請書(別記様式)及び知事が行う利子補給承諾書に基づき決定する。

(家畜の導入)

第5条 この規程による家畜の導入は、原則として市場の導入によるものとし、市場外導入の場合は、融資機関がその購買に立ち会し、認証をしたものでなければならない。

(利子補給の計算)

第6条 この規程により交付する利子補給は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1箇年における近代化資金につき第2条に規定する利子補給率毎に計算した金額の合計額とする。

(利子補給の打切)

第7条 町長は、町の利子補給に係る近代化資金を借り受けた者がその資金を目的以外の目的に使用したときは、その者に対する利子補給を打ち切るものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

画像

江府町農業近代化資金利子補給規程(家畜導入)

昭和43年3月29日 規程第12号

(昭和43年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
昭和43年3月29日 規程第12号