○江府町農村青少年経営育成資金利子補給規則
昭和42年3月21日
規則第38号
(1) 農業後継者に係る貸付金の合計額が25万円以内であるもの
(2) 償還の期限が4年以内であって一時償還であるもの。ただし、貸付規則第13条の適用を受けた者については、この限りでない。
(3) 貸付利率が無利息であるもの
(利子補給)
第4条 町は、第1条の規定による利子補給について県信連と契約を結ぶことができる。
2 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(毎年の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間日数で除して得た金額)に対し、年利率4分で計算した額とする。
(利子補給金の支給)
第5条 町は、前条第1項の規定による利子補給契約に基づき県信連から利子補給の請求があった場合において適当であると認めたときは、当該請求があった日の属する月の翌月の10日以内にこれを支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度に貸し付けた後継者育成資金から適用する。
別表(第3条関係)
種類 | 貸付期日 | 備考 |
果樹部門経営開始に要する資金 酪農〃 和牛〃 養蚕〃 | 後継者育成資金の第1回及び第2回のそれぞれの約定償還日 |
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花卉〃 |
| (木本類に属するもの) |
養豚〃 | 後継者育成資金第1回の約定償還日 | (繁殖豚) |
特用作物〃 |
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