○江府町農村青少年経営育成資金利子補給規則

昭和42年3月21日

規則第38号

(趣旨)

第1条 本町の農業後継者たる農村青少年が近代的な農業経営を担当するにふさわしい者となることを助長するため鳥取県信用農業協同組合連合会(以下「県信連」という。)が鳥取県農業改良資金貸付規則(昭和39年鳥取県規則第56号。以下「貸付規則」という。)第2条第1項第4号及び第4条第3項の定める農業後継者育成資金の農業部門経営開始資金(以下「後継者育成資金」という。)の借受者に対し次条に定める資金を貸し付けた場合この規則の定めるところにより利子補給金を交付するものとし、その交付に関してはこの規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、「農村青少年経営育成資金」(以下「経営資金」という。)とは、後継者育成資金を借り入れた農業後継者に対しその約定償還金に充てるため県信連が貸し付ける資金であって次の各号に該当するものをいう。

(1) 農業後継者に係る貸付金の合計額が25万円以内であるもの

(2) 償還の期限が4年以内であって一時償還であるもの。ただし、貸付規則第13条の適用を受けた者については、この限りでない。

(3) 貸付利率が無利息であるもの

(資金の種類及び貸付期日)

第3条 第1条の規定による利子補給の対象となる経営資金の種類及び貸付期日は、別表のとおりとする。

(利子補給)

第4条 町は、第1条の規定による利子補給について県信連と契約を結ぶことができる。

2 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(毎年の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間日数で除して得た金額)に対し、年利率4分で計算した額とする。

(利子補給金の支給)

第5条 町は、前条第1項の規定による利子補給契約に基づき県信連から利子補給の請求があった場合において適当であると認めたときは、当該請求があった日の属する月の翌月の10日以内にこれを支給するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度に貸し付けた後継者育成資金から適用する。

別表(第3条関係)

種類

貸付期日

備考

果樹部門経営開始に要する資金

酪農〃

和牛〃

養蚕〃

後継者育成資金の第1回及び第2回のそれぞれの約定償還日

 

花卉〃

 

(木本類に属するもの)

養豚〃

後継者育成資金第1回の約定償還日

(繁殖豚)

特用作物〃

 

 

江府町農村青少年経営育成資金利子補給規則

昭和42年3月21日 規則第38号

(昭和42年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和42年3月21日 規則第38号