○県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和44年5月20日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収並びに当該分担金に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収について定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、法第85条の規定により県が行う事業に要する費用の一部を負担するときは、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金(以下「分担金」という。)の額は、法第91条第2項の規定に基づき町が分担する額を超えず、3条資格者の受ける利益の程度を考慮して町長が定める率によりその者の有する土地の面積に応じて定める方法により按分して得た額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の規定により徴収する分担金は、その年度内2回に徴収する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 町長は、分担金について地方自治法第231条の3第1項の規定により督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。
(督促手数料及び延滞金の徴収方法)
第6条 督促手数料の額は、督促状1通につき80円とする。
2 延滞金の額は、納期の翌日から納付の日までの日数に応じて日歩4銭。ただし、納期限の翌日から起算して1ケ月を経過する以前の期間については、日歩2銭(尚その計算の基礎となる額に1,000円未満の端数があるとき、又その金額が2,000円未満のときは、それぞれ切捨てる。)の割合で計算した金額とする。ただし、その確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 督促手数料及び延滞金の徴収方法については、町税の督促手数料及び延滞金徴収方法の例による。
(延滞金の減免)
第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、延滞金を減免し又は延期することができる。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) 伝染病のため、交通しゃ断又は隔離されたとき。
(3) その他町長において必要があると認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。