○江府町農業基盤整備事業受託料徴収条例
昭和38年3月28日
条例第21号
(趣旨)
第1条 江府町農業基盤整備用機械管理運営に関する条例(昭和38年江府町条例第20号)第7条の規定に基づく受託料は、この条例の定めるところにより徴収するものとする。
(受託料の額)
第2条 受託料の額は、別表のとおりとする。
(受託料の納付)
第3条 受託料は、納入通知書によりその指定期日までに納付しなければならない。
附則
この条例は、昭和38年4月10日から施行する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
作業名 | 受託料 |
抜根作業 | 1時間当たり 2,500円 |
起土作業 | 〃 2,500円 |
砕土作業 | 〃 2,500円 |
道路設置作業 | 〃 3,000円 |
その他運土作業 | 〃 3,000円 |