○江府町農業基盤整備事業受託料徴収条例

昭和38年3月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 江府町農業基盤整備用機械管理運営に関する条例(昭和38年江府町条例第20号)第7条の規定に基づく受託料は、この条例の定めるところにより徴収するものとする。

(受託料の額)

第2条 受託料の額は、別表のとおりとする。

(受託料の納付)

第3条 受託料は、納入通知書によりその指定期日までに納付しなければならない。

この条例は、昭和38年4月10日から施行する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

作業名

受託料

抜根作業

1時間当たり 2,500円

起土作業

〃      2,500円

砕土作業

〃      2,500円

道路設置作業

〃      3,000円

その他運土作業

〃      3,000円

江府町農業基盤整備事業受託料徴収条例

昭和38年3月28日 条例第21号

(昭和40年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和38年3月28日 条例第21号
昭和40年3月22日 条例第8号