○江府町農業集落・林業集落排水事業分担金徴収条例
平成4年3月26日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、町が施行する農業集落及び林業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収の範囲)
第2条 分担金は、事業の施行によって特に利益を有する者で町長が定める者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、事業に要する経費から、国及び県の補助金の額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は、第2条の受益者に分担金の額を定め賦課をするものとし、その分担金は、事業の処理区ごとに、事業の着手の日の属する年度から事業完了の属する年度までに受益者から徴収する。
2 町長は、当該分担金の納期日等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第5条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、分担金の徴収を2年に限り猶予することができる。
(1) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、徴収猶予することが適当であると認められるとき。
(分担金の減免)
第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の分担金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。