○江府町水田農業確立対策審議会規程
昭和62年1月14日
規程第2号
(設置)
第1条 水田農業確立対策に伴う所掌の事項が公平かつ最善の方法で実施され、もって本町の農業の振興を図るため、江府町水田農業確立対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(事務局)
第2条 審議会の事務局は、江府町役場農林課内に置く。
2 事務局の局長は、江府町役場農林課長、局長代理は、江府町農業協同組合生産部長を以って充てる。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の要請により、水田農業確立対策に係る転作等目標面積及び限度数量の配分等について、調査及び審議する。
(組織)
第4条 審議会は、委員38人以内を以って組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 江府町農業委員会の委員
(2) 農業協同組合の役職員
(3) 農業共済組合の役職員
(4) 町の職員
3 委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、その職によって委嘱された委員が当該身分に異動を生じたときは、委員を辞したものとみなし、後任者が委員となった場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会長の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等の依頼)
第8条 審議会は、その任務を行うために必要がある場合は、町及び関係団体に対して資料の提出又は説明若しくは調査を依頼することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。